今回は相談事例を通じて、胎児の相続権についての考え方と、未成年者が法律行為を行う際の決まりについてご紹介します。
この度母が亡くなりました。父は5年前に亡くなっています。私には兄がいましたが、兄も母が亡くなる2ヶ月前に亡くなっています。兄には3歳の子供がおり、現在兄嫁は妊娠もしています。母の相続について、誰が相続人になり、どんな手続きが必要でしょうか。
お母様の相続について、相続人は、相談者の方と、亡お兄さんの3歳のお子様、兄嫁さんの胎内に宿っているお兄さんの子(胎児)の3人となります。相続手続としては、未成年のお子様には法定代理人が必要となりますが、兄嫁さんは子2名の法定代理人にはなれません。お子様1名に対して特別代理人を選任してもらい、相談者の方と法定代理人の兄嫁さん、特別代理人の方で遺産分割協議を行うことになります。
胎児は代襲相続人となります。胎児は、相続については、既に生まれたものとみなします(民法886条1項)。時が経てばこの世に生を受けることが分かっているのに、たまたま胎児の時に相続が発生したため相続人にならないというのは、血縁関係に起因する法定相続の思想を害するためです。
また、遺産分割協議の時期については、胎児・・・・・・・・・・・続きは姉妹サイトをご覧ください。