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コラム

2024.10.01
令和6年分の年末調整と定額減税

令和6年分年末調整の各種様式が国税庁のHPに掲載されました。

掲載内容を語るよりは、給与支払者(源泉徴収義務者)の方向けのリーフレットをご一読いただければ良いと思いますので、URLを載せます。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/pdf/02.pdf

定額減税と年末調整の注意点

ご承知のとおり、本年の年末調整では、定額減税に関する事務を行う必要がありますので、特に今までとは違う箇所は留意ください。
私見になりますが、いくつかあげます。
① 手計算の場合、「年末調整計算シート」を利用しよう。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/nencho_keisan/kesansheet_r06.xlsm

実は、令和6年分給与所得の源泉徴収簿には定額減税の欄がありません。そのため記載例では赤書きで表の外に記入していますが、非常に分かりにくいです。令和6年限りなので応急処置なのか、現場を理解しないで困ったものです。
もちろん、給与ソフトを利用したり、税理士に依頼していれば、ここは心配いりません。

② 令和6年分 年末調整に係る定額減税のための申告書って何?
 今年限りの申告書ですが、恐らく対象者は、かなり限定されます。大雑把に言って、定額減税の計算のために扶養控除申告書等に記載されていない扶養者を補足する申告書になります。例えば、合計所得金額が1,000万円超える者は配偶者控除を計算されない(申告しない)ですが、合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円)以下であれば、配偶者を定額減税の対象になるので、年末調整で定額減税を計算するために必要不可欠の書類になります。

③ 今年出生した扶養親族が漏れないように
特に平成21年1月2日から令和7年1月1日以前に生まれた扶養親族が漏れないようにしましょう。万が一、年末調整に間にあわなければ、ご自身で確定申告をする必要があります。

 心配なのは、今になって定額減税の認識が薄くなってしまった気がします。定額減税はあくまで扶養親族の申告がないと扶養親族の減税分は見逃されてしまいます。後日、確定申告で取り戻すことも可能でしょうが、出来得る限り、年末調整で行いましょう。
 そして、調整給付金の申請期限がほとんどの自治体では令和6年10月31日と間もなくになります。面倒くさいので申請しないといった声も聞きます。ここも個人の判断になりますが、こちらは期限を過ぎると給付金を放棄したものとみなされ、後日に申請することはできませんので、くれぐれもお忘れなきよう、まだの方は直ちに申請を。

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