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2018.10.12
保険料負担者と死亡保険金

https://www.ube-kanesaki.net/inherit_insurance.html

 死亡保険金を受け取った場合、その保険料負担者と受取人の関係によって課税される税目が異なります。

 私(=A)の父が亡くなり、生命保険の死亡保険金1,000万円を受け取りました。 
その生命保険契約は、父と母が保険料を負担しています。税金の種類はどうなるのでしょうか?

  1. <契約内容>
  2. ◆保険種類:終身
  3. ◆保険金額:1,000万円
  4. ◆保険料総額:500万円(支払い済み)
  5. ◆契約者:父(被相続人)
  6. ◆死亡保険金受取人:A(相続人)
  7. ◆父が負担した保険料:300万円 母が負担した保険料:200万円









 保険料の負担者が被相続人(今回のケースでは、父)である場合には、相続または遺贈による取得とみなされます。一方で、保険料の負担者が被相続人でも保険金受取人でもない者の場合(今回のケースでは、母)には、保険料負担者(母)から保険金受取人(今回のケースでは、A)への贈与となります。






 生命保険契約の保険事故(被保険者の死亡)が発生した場合には、保険金の取得原因によって、課税される税目が変わります。
 また保険料負担者が複数いる場合には、次の計算方法により、課税対象額を計算することになります。

 

○課税対象額の計算方法

 

 

 今回の場合には、被相続人である父が負担した保険料に対応する金額に対しては、相続税が課税されます。 
 他方、母が負担した保険料に対応する金額に対しては、贈与税が・・・・・続きは、姉妹サイトで

https://www.ube-kanesaki.net/inherit_insurance.html

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