定額減税補足給付金(うち不足額給付)って、ご存知でしょうか?
もちろん、定額減税は分かりますよね?まさか、遠い昔の記憶にしまい込んでいませんか?
確定申告真っ只中にあって、定額減税の認識さえ意外と低いと言うか、ほとんど話題にならないので、忘れないように気をつけましょう。
そもそも、年末調整において定額減税の恩恵があった人は、例えば、昨年の6月以降に子を出生した場合に一人3万円の減税が計算されたので、実感もあったでしょう。でも、そうでもない者は特に減税の計算もないまま年末調整をしたので、何もなかったのが現実だと思われます。そう、あれは(定額減税)は一瞬でした。
だから、ここで最後の注意喚起です。
まず、確定申告の際には定額減税の計算対象になる扶養親族を漏れなく記入するとともに、第一表44欄に定額減税が正しく計算されているか必ず確認してください。
特に会社員が、ふるさと納税や医療費控除等で確定申告をする際には、44欄に正しく定額減税が反映されているかも漏らさず見直しをしないと、万が一、年末調整で計算した定額減税の控除額が無効になるリスクがあります。例えば、3人の扶養親族がいる場合には12万円の減税になりますが、44欄が3万円または0円になっていませんか。気付かずにいると知らないうちに余計な税金を負担する(全くもっておかしな話ですが)結果になります。
さらにくどいですが、16歳未満の扶養親族は漏れていませんか?
前述しましたが、令和6年に出生した子が入っていますか?
また、ごく一部の方になりますが、所得金額が1,000万円を超えて1,805万円以下の方は配偶者控除を受けられなくても、配偶者を扶養親族として定額減税を計算することができるので、注意が必要です。うっかりではなく、すっかり抜けてしまっても、後で、定額減税を自らが訂正しない限り、税務署からフォローされる期待はできません。何故なら、それが自主申告納税制度だからです。会社の年末調整できちんと定額減税を計算されていても、わざわざ確定申告でミスる可能性を否定することはできません。よくよく、ご承知ください。
実は、ここまでが前ふりです。
昨年は、定額減税の調整給付金がありました。今回は、定額減税額に満たない所得税で給付金を計算した金額が調整給付金を上回れば、差額が追加支給されます。これを、不足額給付と言います。例えば、令和5年で退職をしたために、6年の所得金額が大幅に減少した方はこの不足額給付の対象になる場合があります。給付金を判断する処理基準日が不明なために悩む(その日を超えると給付金の訂正ができない可能性大)ので、期限内の申告で定額減税を漏れないようにしましょう。
それから、追加対象になった、事業専従者や控除対象にならない扶養親族の方で、今年の給付金対象になる方には、7月以降の給付金の通知書が本人宛でありますので、ビックリしないように。申請が必要な場合は、必要な手続きが案内されますので、自分には関係ないといった先入観から、怪文書扱いなさらないでください。確かに詐欺まがいの可能性を否定はしませんが、必要な手続きをされないと給付金を放棄したものとみなされます。
昨年の調整給付金でも、面倒くさい等の理由から手続きをしない方を私は知っています。ですので、人によってですが、マイナンバーカードを早急に作るように話をしました。
散々、定額減税が漏れないようにと話してきましたが、その逆になり得るケースを最後にします。そう、配偶者・扶養控除を計算していても、実は所得金額が48万円を超えていると税務署から後から指摘されます。そうなりますと、控除金額に対する所得税にプラスして令和6年では定額減税の3万円が追徴されます。恐らくは、税務署が指摘する頃には、給付金の処理基準日を経過しているために、本来は、対象者が年末調整で完結していれば給付金がでている方でも、複数のかけもちのパートであるために市税が確定されなかったら、追徴だけされて給付金がでない分を損してしまいます。期限内の確定申告が大事になります。
いかがですか?実際に現場は大混乱です。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1968095203672269&id=100014154259182
昨年から、一年以上にわたって定額減税を追いかけてきました。理不尽な状況を私の所感ばかりのために心苦しい箇所があったことをお詫びします。
いかがでしたでしょうか?経理に関するご相談がある方はお気軽にこちらからお問い合わせください。
これだけは知っておいてほしい!
経営の改善に役立つ
ノウハウ・テクニック情報集結! ・・・・・
日々、多くの会社様より資金調達・経理のご相談をいただいております。
こうした経験をもとに、山口で頑張る経営者の経営の改善に役立てていけるような情報を発信してまいります!