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コラム

2024.05.21
【事例つき!】定額減税の問題点について解説します!

「定額減税、現場は大混乱!!」

「これ知らないと損するからね」etc

物騒そうな言葉で、定額減税は、政府広報オンラインをはじめテレビでも扱われだし、今さらながら国会でも取り上げられるそうで、何が問題になっているか今回のコラムで明確にします。

定額減税の問題点

私の知る限りで何が問題になっているか、ズバリ、定額減税の対象者に説明が不足しているので、何がなんやら分からない状況にあると思われます。それは、給料を支給する会社や経理担当者にしても同様であり、特にこちらの場合は使用する給与ソフトの準備期間が短いんですね。例えば、6月5日支給、6月10日支給の会社がありますので、結構大変になるかと思います。

ここからは事例に基づいて説明します。

  • 引き切れない減税額を会社が負担すると思った経営者

「今年の年末調整は定額減税の引けなかった金額を会社が負担することになるので、資金繰りが大変なことになる!」引き切れない定額減税額を会社が従業員に支給すると社長が思い違いをしていました。おそらくは、この社長も顧問税理士から定額減税の説明を受けていましたが、思い違いから、悩まれたわけです。引き切れない定額減税額は調整給付金として、市から、しかも年末調整の前に、それも間もなく案内がいきますので、従業員が手続きをすることになります。なので、会社が負担することはありません。

  • テレビを見て、家(うち)の場合、減税はどうなるかと会社に問い合わせをした従業員の妻

これはお客様の会社からの問い合わせです。このケースは、令和5年分の年末調整の計算の際に住宅ローン控除を計算して源泉徴収税額がゼロ、つまり所得税がありませんでした。この従業員の場合、定額減税はありませんが、調整給付金になるようです。ただこのケースは未だ明言されないので、もう混沌しかないですね。

早い話、「迷走」が「混乱」を招いているわけですが、それは一部であり、「気づいていない」が大方のところではないかと思われます。

それとも既に貴方は大丈夫ですか?大丈夫であるなら全然良いのです。

「俺は年収で2,000万円超えているから関係無い。」と言われたお客様からも「妻の定額減税はどうなるのか?」と改めてお問い合わせをいただきました。今までにない定額減税であり、かじった認識でしかないことが不安になったようです。所得要件に該当しないので、夫で計算することはできませんが、妻の確定申告書を見せて頂いた上で、条件付きで可能な助言をしました。事情により内容は伏せさせていただきますが、人によって計算が変わってくるものなのです。

以上が、定額減税の混乱について少しばかりの説明になります。

実は、さらに絶望的なことがあります。今年1月に私の指摘に対して、現場の声が「恐ろしい」であり、4か月経過しても改善はない状態に、それは「想定」から「確信」になりました。

それは、事例②の調整給付金です。上述した以外に、手続きに問題があると考えていて、ほとんどが、対象者からの申請に基づいて給付されることになります。ホームページで発表された市の事例をご紹介しますと、申請方法ではマイナンバーカードを利用した申請と書類による申請があり、支給時期は令和6年8月頃からで、申請期限は令和6年10月31日締切とあります。通知時期については触れられていませんが、全対象者が期限内に申請できるのか心配ですがぜひ期限内の手続きは忘れずに対応いただければと思います

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いかがでしたでしょうか?まだこれからも定額減税の情報は随時公開されてくるかと思います。もし定額減税含め経理に関するご相談がある方はお気軽にこちらからお問い合わせください。

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