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コラム

2024.04.24
定額減税のよくある質問を専門家が解説!

はじめに

 4月に入って想定どおり、定額減税の説明会に参加したお客様から次のお問い合わせをいただきました。今回紹介する内容は、主に定額減税の準備と方法になるかと思われます。

  • ①「各人別控除事績簿」を作成するように説明がありましたが、作成しないと罰則になりますか。

  • ②6月から減税を始めて、消化しきれない場合は令和7年に繰り越して続けることになりますか。

  • ③面倒なので、定額減税を年末調整でやりたいと思いますが、問題になりますか。

ここで打ち切りますが、前回のコラムの最後に紹介したお客様とは異なり、今回は説明会の内容が私の説明と異なっていたので、確認の電話をしてきたということになります。

  • ①「各人別控除事績簿」を作成するように説明がありましたが、作成しないと罰則になりますか。

まずは①に対して「貴社の場合、毎月の給与事務はソフトで行っていますので、ソフトが減税額を差し引いた源泉徴収税額を自動計算しますから、特別に各人別控除事績簿を作成することもなく自動作成され、給与明細にも定額減税額が表現されるでしょう。これらのバージョンアップがある予定です。」「そう言えば、金崎さんは以前にそう言われてましたね。」と、いった具合です。勘違いなさらないでいただきたいのは、税務署の職員は間違いを説明しているわけではありません。ただ、税理士はお客様に合わせてやることを明確にしてあげているだけです。

  • ②6月から減税を始めて、消化しきれない場合は令和7年に繰り越して続けることになりますか。

次に②は、言い直すと、6月から減税を始めますが、年末調整で再調整をすることになります。年末調整をしても源泉徴収税額がゼロになり、なお、定額減税額の控除不足額があれば、源泉徴収票の摘要欄に「控除外額〇〇〇円」と表示され(給与ソフトで自動)、給与支払報告により調整給付の対象になりますので、令和7年に定額減税が伸びることはありません。調整給付のあたりは、管轄も違いますので、税務署の職員からは説明がないと思われ、事務の現場としては悶々とするかもしれません。

  • ③面倒なので、定額減税を年末調整でやりたいと思いますが、問題になりますか。

続いて③は、実はけっこう多い質問になります。税法では、6月から開始と言ってはみても、所詮は令和6年分の定額減税です。減税を計算しないで税務署に納税することは、過大になりますので、加算税や延滞税の対象にはなりません。ならば、問題なさそうに思われますが、このお客様の場合は給与ソフトを利用していますので、6月から定額減税を必然的に計算されることになります。ソフトを利用しないで手計算されている方が、定額減税事務を面倒に思われ、6月からの減税事務をおこなわず、年末調整で一括して計算した場合は何の問題になるでしょうか。あくまで私見ですが、減税が先送りされることで従業員が不利になる(一時的に手取りが減る)点を考慮すると労働基準法に抵触しないか心配もします。他のお客様になりますが、この説明をすると「年末調整の還付金が増えるので、従業員も喜ぶ。揉めるはずがない。」と言われたので、「くれぐれも揉めないでね。」と念を押しています。

最後に説明会では出てこない調整給付ですが、山口県内に於いて各市役所のHPで広報されるのは、いつになるか分かりません。進捗情報としては、内閣官房のHPにあります「定額減税しきれない方への給付(調整給付)等の各種給付に関するHP・お問合せ」のURLをご紹介しますので、チェックしてみてください。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/contact/file/kyufu_35.xlsx

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いかがでしたでしょうか?まだこれからも定額減税の情報は随時公開されてくるかと思います。もし定額減税含め経理に関するご相談がある方はお気軽にこちらからお問い合わせください。

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