定額減税(不足額給付)の事務処理基準日が令和7年6月2日のようです。
懸念されるのは、今回の対象者である専従者に案内文がいくかどうかにあります。
https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/juutenshien/fusokugaku.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/2025_chirashi.pdf
不足額給付の案内通知は今夏のようですが、この事務処理基準日(令和7年6月2日)までに市に申告内容のデータが到着しないと不足額給付は計算されません。基本的に無申告であれば対象になりませんが、基準日を過ぎてから申告し、所得税が発生して、定額減税しきれない額があっても対象にならないことになります。
逆に、事務処理基準日(令和7年6月2日)以降に更正、修正申告があって、支給要件を満たさなくなった場合は返還対象となりますので、給付金を受給していた場合は返還しなければなりません。細かく言えば、給付金額の変更は、ありません。
以上を踏まえて、不足額給付対象者の専従者に対して、案内文は届くのでしょうか?
通常は、プッシュ型(支給確認書方式・お知らせ方式)なのですが、昨年追加された①青色事業専従者、事業専従者(白色)②合計所得金48万円超の者には、個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要があるとして、申請型を基本に給付されるようです。
と言うことは、市が課税資料等を基に支給要件を満たすことが確認できた場合には、通知を送ることは可能と思われます。しかし、給与支払報告がされていない、ご自身の確定申告はしていない専従者に通知が届くイメージがこの資料から読み取れないのです。
現在まで、広報が行われないために自分が不足額給付の対象であることを知らない人が多いことと、市によっては多少でも対応が異なっていることから、対象者数が少なくても混乱を招くことを心配します。
申請型は、確定申告と同時に申請できる状況ができなかったことが悔やまれます。
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