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2018.08.25
被相続人の住居用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例

https://www.ube-kanesaki.net/inherit_tax.html

 

 被相続人の居住用財産を相続した個人が、所定の期間内に一定の要件を満たす譲渡をした場合は、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用が認められます。

 去年、実家で独り住まいをしていた姉が亡くなりました。相続人は私1人で、姉が住んでいた土地建物を相続しました。姉が亡くなってからは誰も住んでいないので、そろそろ売却しようと考えております。相続した空き家を売却した際に受けられる特例があると聞きました。どのような特例でしょうか? 

 ご質問の特例は「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除特例」です。被相続人の居住用家屋と敷地等を相続した個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間にこの不動産を譲渡し、一定の要件を満たしたときは、この不動産の譲渡所得から最高3,000万円の控除ができます。

 ご質問の特例は、「耐震性能が備わった空き家はそのまま利用し、管理が行き届かない空き家は更地にする」という観点に基づき、有効的に不動産を活用し、空き家の発生を抑制することを目的としています。また、管理が行き届かない空き家等は、防災・衛生・生活環境等に悪影響を及ぼすおそれがあり、地域住民の生命・身体・財産を保護する必要があるため、上記の特例が創設されました。

≪特例の適用要件≫

 以下に、具体的な事例をあげてわかりやすくご説明致します。

≪具体例≫

    ①被相続人が老人ホームに入居し、相続開始時に対象となる家屋に居住していない場合

  •  →× 適用できません
     ただし、相続開始日直前に病院に入院していて、病状が改善後、再びその家屋に居住するような状況で相続が発生した場合であれば、適用を受けることができます。
    ②被相続人が居住していた家屋及びその敷地の名義人が先代(被相続人の父や祖父)のままで被相続人に名義変更していなかった場合

  •  →○ 適・・・・・・・・・・・・続きは、姉妹サイトで

 

https://www.ube-kanesaki.net/inherit_tax.html

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