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今回は相談事例を通じて、配偶者居住権についてご紹介します。
相続法の改正で、配偶者に関する権利が新設されると聞きました。どのような権利なのでしょうか。
相続に関する民法の改正作業が進められており、1980年以来、約40年ぶりの改正となる予定です。
今般の改正で、相続開始時点で被相続人と同居していた建物(以下、居住建物)に配偶者が引き続き居住できる権利が新設されます。これが、ご相談の被相続人の配偶者を保護する視点で設けられた制度であり、「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」の2種類があります。
「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」の概要をご説明します。
1.配偶者短期居住権
「配偶者短期居住権」は、遺産分割が終了するまでの期間についての居住権を保護する目的の権利です。相続開始とともに当然に発生し、次のいずれか遅い日までの間、配偶者はそのまま無償で居住建物に住むことができます。
2.配偶者居住権
一方「配偶者居住権」は、長期の居住権で、居住建物を終身無償で使用・収益できる権利です。相続開始とともに発生する「配偶者短期居住権」とは異なり、次のいずれかに該当する場合に取得することができます。
これだけは知っておいてほしい!
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