令和7年度税制改正に伴い、年末調整および確定申告の手続きには以下のような変更点があります。
令和7年11月までの給与や公的年金等の源泉徴収事務には変更はありませんが、令和7年12月に行われる年末調整からは改正内容が適用されます。
・合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されました。
・令和7年12月に行われる年末調整では、改正後の基礎控除額に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の源泉徴収税額表で計算された源泉徴収税額との精算が行われます。
・基礎控除申告書には、改正後の基礎控除額を正しく記載する必要があります。
・給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
・年末調整の際には、改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使用して1年間の税額を計算します。
・配偶者に給与所得がある場合、改正後の給与所得控除額を適用して合計所得金額を算出し、配偶者控除等申告書に正しく記載する必要があります。
・特定の親族(19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族)を有する居住者に対し、その親族1人につき合計所得金額に応じて最大63万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。
・年末調整でこの控除の適用を受けるためには、従業員は特定親族特別控除申告書を給与の支払者に提出する必要があります。
・特定親族が国外居住親族である場合、親族関係書類と送金関係書類の提出または提示が必要です(扶養控除等申告書提出時に親族関係書類を提出済みの場合は不要)。
・特定親族特別控除の適用要件の判定は、申告書提出時の現況(所得金額は見込額、年齢は12月31日時点)で行われます。
・特定親族特別控除申告書には、特定親族の氏名、個人番号、続柄、住所(異なる場合)、本年中の合計所得金額の見積額、特定親族特別控除額などを記載します。
・特定親族特別控除は、複数人での重複適用や相互適用はできません。
・令和7年分の源泉徴収簿には、特定親族特別控除額を余白に記載し、所得控除額の合計額に含めて記載します。
・令和7年12月以後に給与の最終支払日がある場合の「給与所得の源泉徴収票」は改正され、特定親族特別控除額を記載する欄が設けられます。
・扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親の生計を一にする子の所得要件が48万円から58万円へ、勤労学生の所得要件が75万円から85万円へ引き上げられました。
・これらの改正は令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税に適用されます。
これらの改正により、年末調整や確定申告の手続き、特に申告書の記載内容や提出のタイミングにおいて注意が必要となります。
絶対的ポイントは、年の中途で死亡・出国した場合の準確定申告、年末調整です。
令和7年11月30日以前に準確定申告書を提出した場合、令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等は適用されません。この場合、令和7年12月1日から令和12年12月2日までに更正の請求を行うことで適用を受けられます。令和7年12月1日以後に準確定申告書を提出する場合、基礎控除の見直しや特定親族特別控除が適用されます。
要は、令和7年11月30日以前に準確定申告書を提出したり、死亡退職により年末調整を行う場合は、令和7年12月1日以降に更正の請求や準確定申告の手続きを行うことで改正の恩恵が計算できるので、手続きが一度で終わらない、二回やることになります。
e-Taxソフトで準確定申告書を提出する際(令和6年分の様式を使用する場合)は、基礎控除額を「雑損控除」欄に入力し、「基礎控除」欄を空欄にするなどの特殊な記載方法が必要です。特定親族特別控除額は「扶養控除」欄に入力し、いずれの場合も「特記事項」欄にその旨を記載します。書面で提出する場合も同様に、欄の抹消や二段書きなどの特殊な記載方法が指示されています。
もしかしたら、既に事例は起こっているはずなので、その場合は忘れずに、年明け直ちにの対応を留めておいてください。
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