当事務所の姉妹サイトでは、トラブルにならないための相続相談を連載しています。
今回は相談事例を通じて、子供が被相続人の養子になっている場合の相続についてご紹介します。
私の母が亡くなり、相続が開始しました。私の父は既に他界しており、私には未成年の子がありますが、亡くなった母の養子となっているので、母の相続人は私と私の未成年の実子の2人になります。
この2人で亡き母の遺産分割協議をすることとなると思いますが、何か気をつける点がありますでしょうか。
未成年者が法律行為をするためには、その法定代理人の同意を得なければなりません(民法第5条)。遺産分割協議を行うことは、この法律行為にあたります。よって、未成年のあなたのお子様自身では、亡きお母様の相続財産の遺産分割協議を行うことができません。そのため、法定代理人が未成年者に代わって協議をする必要があります。
未成年の子の法定代理人は親権を行使する父母となります(民法818条第1項)。ただし、子が養子であるときは養親の親権に服します(同上第2項)。
養親子関係は死亡により終了しませんので、あなたのお子様の場合、亡きお母様とあなたのお子様の養親子の関係はお母様亡き後も・・・・・・・・・・・・・・続きは、姉妹サイトをご覧ください。
これだけは知っておいてほしい!
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