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2018.01.30
お金に困らないための~税金の相続対策~

当事務所の「コンサルティング&財務ホームページ」で、お金に困らないための税金の相続相談のコーナーがあります。この度のテーマは、

「名義株の判定」です。一部を紹介します。

当事務所コンテンツURL:http://www.ube-kanesaki.net/inherit_tax.html

 昭和50年当時は、会社を設立するにあたり7名以上の発起人を集めることが義務付けられていました。また、発起人はそれぞれ1株以上、株式を引き受けなければなりませんでした。この規定により、発起人としては親族や従業員などの名義を借り、実際の払い込みはすべて代表者が行う、という形で会社の設立手続きを行うことがよくありました。

 このような場合に問題になるのが、その株式は株主名簿に記載されている名義人のものなのか? それとも金銭を払い込んだ当時の代表者のものなのか? ということです。 

 税務上では、実質課税の原則により、株主の判定は実質に基づいて行われることとして取り扱われます。相続税法においては、特段記載されておりませんが、法人税では、「株主等は、株主名簿又は社員名簿に記載されている株主等によるのであるが、その株主等が単なる名義人であって、当該株主等以外の者が実際の権利者である場合には、その実際の権利者を株主等とする。」と規定されています。

 株主が、単なる名義人であるかどうかの判断は形式的なものではなく、事実認定によります。具体的には、以下のポイントに着目して総合的に判断することとなります。

  • ①会社設立時の払い込み記録が残っているか? またその記録ではどのように記録されているか?
  • ②会社設立後に増資が行われている場合、増資による払い込みについてはどのようになっているか?
  • ③過去に配当は支給されているか? 支給されている場合には、その配当金の振込先はどこか? 実際に受領しているのはだれか?
  • ④株主総会における議決権の行使等はどのようになっているか?
  • ⑤その名義人が株主であることを以前より認識しているか?

など、これら1つ1つの項目を総合して勘案し、単なる名義人に過ぎないのか真の所有者なのかを検討します。 

詳しくは、サイトをご覧ください。

 

 

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