当事務所の「コンサルティング&財務ホームページ」で、お金に困らないための税金の相続相談のコーナーがあります。この度のテーマは、
「名義株の判定」です。一部を紹介します。
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昭和50年当時は、会社を設立するにあたり7名以上の発起人を集めることが義務付けられていました。また、発起人はそれぞれ1株以上、株式を引き受けなければなりませんでした。この規定により、発起人としては親族や従業員などの名義を借り、実際の払い込みはすべて代表者が行う、という形で会社の設立手続きを行うことがよくありました。
このような場合に問題になるのが、その株式は株主名簿に記載されている名義人のものなのか? それとも金銭を払い込んだ当時の代表者のものなのか? ということです。
税務上では、実質課税の原則により、株主の判定は実質に基づいて行われることとして取り扱われます。相続税法においては、特段記載されておりませんが、法人税では、「株主等は、株主名簿又は社員名簿に記載されている株主等によるのであるが、その株主等が単なる名義人であって、当該株主等以外の者が実際の権利者である場合には、その実際の権利者を株主等とする。」と規定されています。
株主が、単なる名義人であるかどうかの判断は形式的なものではなく、事実認定によります。具体的には、以下のポイントに着目して総合的に判断することとなります。
など、これら1つ1つの項目を総合して勘案し、単なる名義人に過ぎないのか真の所有者なのかを検討します。
詳しくは、サイトをご覧ください。
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