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コラム

2024.07.25
定額減税補足給付金(調整給付)の申請手続きについて

間もなく、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、納税義務者のうち定額減税しきれないと見込まれる方へは、定額減税補足給付金(調整給付)が給付されます。

少ない情報の中で(情報は公開されていますが、広報がほぼ無し)、今回は手続き関連のお話しになります。

申請に必要な手続き

間もなく、対象者の方には市から通知が郵送されますが、次の書類が同封しています。

① 確認書
② 案内状
③ チラシ
④ 返信用封筒

普通は、①確認書に必要事項を記入して、④の返信用封筒に次の書類と同封して返送することになります。
・本人確認書類の写し
・振込先金融機関口座確認書類の写し

もしくは、オンライン申請をすると、確認書を返送する場合より、早く給付されるようなので、こちらがお勧めです。確認書に記載された二次元コードを読み取って、手続きを行うので、確認書を返送する必要はありません。
くれぐれも重要なのは、申請期限が令和6年10月31日(木)消印有効なので、忘れないように到着後、直ちに済ませましょう。期限までに申請がない場合には、本給付金を辞退したとみなされるので、ご注意ください。

ところで、「私の場合どうなるの?」を今一度整理します。給与所得のみの方で説明しますと住民税の徴収が次のケースで説明します。
① 6月がゼロで、7月以降徴収
② 6月がゼロで、7月徴収で8月以降ゼロ
③ 6月に徴収があり、7月以降ゼロ
④ 令和6年度住民税はゼロ

先ずは④は、誰かの扶養親族として定額減税が計算されるべき方になりますので調整給付は対象外です。
続いて③は、所得割がゼロなので今回の調整給付の対象者になりませんが、来年の不足額給付の対象になる可能性があります。
②の方は調整給付の対象です。
① の大方は、調整給付の対象の方と調整給付はなく定額減税で完結する方になります。
ただ、中には理解できないとする方が多く出てくるのではないかと思われます。準備期間が短いためにミスや問題点も否定は出来ません。もちろん、指定のコールセンターにお問い合わせいただくことになりますが、電話で解決できなくても、期限喪失といったリスクをくれぐれも優先させてください。そして、不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署に連絡するなり、詐欺にご注意お願いします。

お問い合わせはこちらから!

いかがでしたでしょうか?まだこれからも定額減税の情報は随時公開されてくるかと思います。もし定額減税含め経理に関するご相談がある方はお気軽にこちらからお問い合わせください。

 

 

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