役員の任期は、取締役2年、監査役4年ですが、非公開会社であれば、最長10年まで延ばせるようになりました。
同じ人が取締役を継続する場合にも重任登記をしなければなりませんが、任期が長いとその頻度も少なくなります。
そうなると、単純に任期を最長の10年に延ばしたほうが良いようにも思えますが、必ずしもそうとはいえません。
取締役1名で会社を経営していて、取締役の人数を増やすつもりがない場合には、任期を延ばしてもそれほどデメリットはありません。
しかし、取締役が複数いる場合や、身内でない第三者を取締役に就任させている場合には注意が必要です。
経営者であるあなたが、何かの理由でその取締役を任期の途中で解任したいと考えた場合、正当な理由がなければ解任は困難です。
明らかな業務上の落ち度があれば別ですが、単純な経営に対する意見の相違などでは、正当な理由とはなりにくいからです。
無理矢理解任してしまうと、最悪の場合その取締役から任期満了までの役員報酬分などの損害賠償を請求される恐れもあります。
役員の任期を長くするということは、自分以外の他の役員の分も含めて、任期期間中のトラブル発生のリスクも全て抱え込まなければならない可能性があるのです。
これだけは知っておいてほしい!
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