個人が負担している国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に
ついて社会保険料控除の適用を受ける場合は、控除証明書(又は領
収証書)の添付又は提示が必要です(所法196、所令319)。これは、
平成17年の税制改正で定められました。その他の社会保険料につい
ては、添付等不要です。
国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金については、おおむね
11月頃に社会保険庁又は国民年金基金連合会から「社会保険料控除
証明書」がお手元に郵送されます。年末調整の際に「保険料控除申
告書」にこの証明書を添付するか又は提示してください。
なお、上記証明書で証明できない納付月分は、「領収証書」で代
用することができます。この場合には、「領収証書」を添付するか
又は提示してください。
これだけは知っておいてほしい!
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