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コラム

2026.03.29
【令和7年税制改正】配偶者控除の基準が大幅引き上げ!働き方はどう変わる?

年末調整や確定申告、本当にお疲れ様でした!「やっと書類から解放された……」と一息つきたいところですが、実は2025年(令和7年)から、私たちの働き方に直結する「税金のルール」が大きく変わっています。

特に「配偶者の扶養内で働きたい」と考えている方にとっては、かなりポジティブなニュースです。今のうちに移り変わる「壁」の正体を確認しておきましょう。そして、申告が漏れてないか要確認!漏れたままだと、所得税・市民税ともに余分な税金を払ったまま放置されるので、丸損です

あなたは、大丈夫ですか?

2025年(令和7年)からの主な変更点

これまでは「103万円」や「150万円」という数字を意識していた方が多いと思いますが、令和7年分からはその基準がググッと引き上げられています。

  1. 103万円の壁」が「123万円」へ

これまで配偶者控除(満額)を受けられる基準は、給与収入のみの場合「103万円以下」でした。これが改正により、年収123万円まで対象が拡大されました。

  • 所得要件の緩和: 合計所得48万円以下 から 58万円以下へ。
  1. 150万円の壁」が「160万円」へ

配偶者特別控除で「満額(38万円)」を受けられる上限も、150万円から 160万円 に引き上げられました。

  1. 改正ポイントまとめ表

項目

改正前(〜令和6年)

改正後(令和7年〜)

配偶者控除(満額)

年収103万円以下

年収123万円以下

配偶者特別控除(満額)

年収150万円以下

年収160万円以下

特別控除の適用上限

年収201万円以下

年収201万円以下(※1)

(※1)最終的な上限額は変わりませんが、控除額が減り始めるスタートラインが緩和されるため、全体的に手取りが増えやすい構造になります。

ここだけは注意!見落としがちなポイント

今回の改正は嬉しい内容ばかりですが、以下の2点は必ずセットで覚えておいてください。

  • 適用タイミング

このルールが適用されるのは「令和7年分」の所得からです。つまり、確定申告を終えたばかりなのですが、意外とこの改正が知られていない。もっとも期間中に改正前のイメージのままの申告者が見受けられ、せっかくの改正を危うく生かされない機会が多々ありました。あれだけ盛り上がった印象なのですが、、、、危ない。

  • 「本人の所得」制限

配偶者特別控除を受けるには、控除を受ける側(納税者本人)の合計所得金額が 1,000万円以下 である必要があります。バリバリ稼いでいる方は、引き続きこのボーダーラインに注意が必要です。

まとめ:これからは「もっと柔軟に」働ける!

今回の改正により、配偶者の方はこれまでよりも高い年収(最大160万円まで)を維持しながら、世帯全体の税負担を抑えることができるようになります。

「あと少し働きたいけど、税金が怖くてシフトを入れられない……」と悩んでいた方にとって、この「壁の移動」は大きな追い風になるはずです。

ちょっと一言

「103万円の壁」が動くことで、学生さんのアルバイトなどにも影響があります。「特定親族特別控除」です。漏れてませんか?

おさらいに首相官邸のURLです。

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/nennsyuunokabe/index.html

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