年末調整や確定申告、本当にお疲れ様でした!「やっと書類から解放された……」と一息つきたいところですが、実は2025年(令和7年)から、私たちの働き方に直結する「税金のルール」が大きく変わっています。
特に「配偶者の扶養内で働きたい」と考えている方にとっては、かなりポジティブなニュースです。今のうちに移り変わる「壁」の正体を確認しておきましょう。そして、申告が漏れてないか要確認!漏れたままだと、所得税・市民税ともに余分な税金を払ったまま放置されるので、丸損です。
あなたは、大丈夫ですか?
これまでは「103万円」や「150万円」という数字を意識していた方が多いと思いますが、令和7年分からはその基準がググッと引き上げられています。
これまで配偶者控除(満額)を受けられる基準は、給与収入のみの場合「103万円以下」でした。これが改正により、年収123万円まで対象が拡大されました。
配偶者特別控除で「満額(38万円)」を受けられる上限も、150万円から 160万円 に引き上げられました。
|
項目 |
改正前(〜令和6年) |
改正後(令和7年〜) |
|
配偶者控除(満額) |
年収103万円以下 |
年収123万円以下 |
|
配偶者特別控除(満額) |
年収150万円以下 |
年収160万円以下 |
|
特別控除の適用上限 |
年収201万円以下 |
年収201万円以下(※1) |
(※1)最終的な上限額は変わりませんが、控除額が減り始めるスタートラインが緩和されるため、全体的に手取りが増えやすい構造になります。
今回の改正は嬉しい内容ばかりですが、以下の2点は必ずセットで覚えておいてください。
このルールが適用されるのは「令和7年分」の所得からです。つまり、確定申告を終えたばかりなのですが、意外とこの改正が知られていない。もっとも期間中に改正前のイメージのままの申告者が見受けられ、せっかくの改正を危うく生かされない機会が多々ありました。あれだけ盛り上がった印象なのですが、、、、危ない。
配偶者特別控除を受けるには、控除を受ける側(納税者本人)の合計所得金額が 1,000万円以下 である必要があります。バリバリ稼いでいる方は、引き続きこのボーダーラインに注意が必要です。
今回の改正により、配偶者の方はこれまでよりも高い年収(最大160万円まで)を維持しながら、世帯全体の税負担を抑えることができるようになります。
「あと少し働きたいけど、税金が怖くてシフトを入れられない……」と悩んでいた方にとって、この「壁の移動」は大きな追い風になるはずです。
「103万円の壁」が動くことで、学生さんのアルバイトなどにも影響があります。「特定親族特別控除」です。漏れてませんか?
おさらいに首相官邸のURLです。
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/nennsyuunokabe/index.html

これだけは知っておいてほしい!
経営の改善に役立つ
ノウハウ・テクニック情報集結! ・・・・・
日々、多くの会社様より資金調達・経理のご相談をいただいております。
こうした経験をもとに、山口で頑張る経営者の経営の改善に役立てていけるような情報を発信してまいります!