年末調整の時期、経理担当者や個人事業主のみなさんが頭を抱えるのが「還付しきれなかったお金」の処理ですよね。今回は、ちょっと難しい名前の書類「残存過納額明細書(ざんそんかのうがくめいさいしょ)」について、解説します!
令和7年は、給与所得控除と基礎控除の改正がありましたので、今回の年末調整は所得税の還付が多くなる仕組みになっています。だけど、意外と盲点?になっているかも!です。
年末調整をすると、多くの従業員の方に「還付金」が発生します。通常は会社が預かっている所得税から精算して返しますが、たまに「会社が払う税金より、返す金額の方が多くてお金が足りない!」という事態が起こります。
そんな時、「会社に代わって税務署さん、返してあげてください!」とお願いするための書類が、この「残存過納額明細書」なんです。正式には「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書 兼 残存過納額明細書」といいます。名前は長いですが、要は「還付請求書」と「その内訳書」がセットになったものだと思えばOKです!
主に以下の3つのパターンの時に出番がやってきます。
(給与を支払わなくなるので、精算ができなくなります)
(引くべき税金がないので、還付がストップしてしまいます)
(還付すべき日の翌月から2ヶ月待っても、まだ残額がある場合です)
今回は2と3に当てはまるケースが多く見受けられます。
国税庁のサイトからダウンロードした様式に、以下のポイントを記入していきます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/288-1.pdf
「いつの年分か?」: 年末調整を行った年を書きましょう。
「理由はなに?」: 該当する理由のボックスにチェックを入れます。
「会社が受け取るなら」: 「源泉徴収義務者」欄にチェック。
「金額の計算」: 「もともといくら返す予定だったか(差引超過額)」と「これまでにいくら返したか(充当額)」を記入して、残りを計算します。
(記載例)源泉徴収義務者への還付用
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/1648_55-2801_04.pdf
書類だけでは受理されません!以下の2セットを準備しましょう。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/290.pdf
源泉徴収簿の写し: 証拠資料です。年末調整をした年と、精算を行った年の2年分が必要なので要注意!
提出先 : 会社の住所を管轄している国税局の業務センターへ。
提出方法 : 郵送、またはe-Taxでもサクッと提出できます。
還付を受ける権利は5年で消えてしまいます。「あとでいいか…」と放置せず、早めに手続きしましょうね。
「残存過納額明細書」は、従業員の大切なお金をしっかり返してあげるための大事な手続きです。もし「令和8年分の毎月の源泉徴収では充当しきれない!」と思ったら、面倒くさらずに迷わず手続きをしましょう。

これだけは知っておいてほしい!
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