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今回は相談事例を通じて、相続に関する改正民法の概要についてご紹介します。
相続に関する法律が改正されたと聞きました。どのような内容なのでしょうか。大まかな内容を教えてください。
相続に関する改正民法が、平成30年7月6日、参議院で可決され、成立しました。同時に、法務局における遺言書の保管等に関する法律も可決・成立しています。
今回の改正は、遺された配偶者の生活への配慮等を目的としたもので、相続が大きく変わる大改正です。以下で、その要点をざっくりと確認していきます。
【民法】
(1)相続が開始した場合における配偶者の居住の権利
配偶者が、終身又は一定期間、無償で被相続人の財産に属した建物の使用及び収益をすることができる権利(配偶者居住権)が創設され、遺産分割又は遺贈によってこれを取得することができることなります。
→ 施行日:公布日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
(2)遺産分割前における預貯金債権の行使に関する規定の新設
共同相続された預貯金債権がある場合には、各共同相続人は、遺産分割が終了するまでの間も、預貯金債権のうち一定額については、他の共同相続人の同意を得ることなく、単独で払戻しをすることができるようになります。
→ 施行日:公布日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(3)自筆証書遺言の方式の緩和
自筆証書遺言の要件が緩和されました。これにより、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については自書が不要となります。
→ 施行日:公布日から起算して6ヶ月を経過した日
(4)遺留分の減殺請求権の金銭債権化
遺留分を侵害された者の権利の行使によって遺贈又は贈与の全部又は一部が当然に失効・・・・・・・・続きは、姉妹サイトで
これだけは知っておいてほしい!
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