調整給付金について、令和6年6月26日時点でビックリする情報が入ってきました。内容は令和7年に予定されている不足額給付に新展開を要請したものであり、今後の動向が注目です。
現在は、定額減税しきれないと見込まれる所得水準の納税義務者に対して、今夏以降に順次給付開始予定で各自治体は、調整給付金準備の真っただ中にあります。そんな中で、公開された内容は、正に定額減税、調整給付金の欠点を穴埋めするものであり、給付対象者が増えますので非常に喜ばしいものですが、またも十分な情報発信があるか不安です。
当初は、不足額給付の対象となり得る者は例として以下のとおりです。
① 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった者
② こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった者
③ 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた者
それが今回、「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(2023年12月)の対象外でありながら、例えば、次の者が新たに給付対象者になり得る可能性があることを示しました。
〇青色事業専従者、事業専従者(白色)
〇合計所得金額48万円超の者
要件として、個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある者であって、以下のいずれの要件も満たす者になります。
・ 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロでありながら、本人としては定額減税対象外である
・ 税制度上、「扶養親族」から外れてしまうため、扶養親族等としても定額減税対象外である
・ 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※ なお、当初調整給付対象者であっても、令和7年1月1日時点て非居住者、死亡者の場合は、不足税額給付対象者とはならない。
※ 提出を求められる資料は、ケースや自治体の判断によって提出不要の可能性あり。
今回公開された内容により、今までに事例紹介してきた中でも、令和6年の青色事業専従者給与に少し所得税があるぐらいで支給するといった対策は無用になります。私が指導してきたことが無駄になってしまいましたが、事業者専従者には朗報です。引き続き、今後の動向に留意しながら、発信していきます。
いかがでしたでしょうか?まだこれからも定額減税の情報は随時公開されてくるかと思います。もし定額減税含め経理に関するご相談がある方はお気軽にこちらからお問い合わせください。
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