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同一労働同一賃金に関する2つの注目される最高裁判所の判決(長澤運輸事件、ハマキョウレックス事件)が、6月1日に言い渡された。これらの判決を受け、会社としてどのような対応が必要なのか、社労士に相談することにした。
こんにちは。猛暑が続き、熱中症対策が必要不可欠ですね。
そうですね。体調管理を万全に行っておきたいところです。今日は、6月1日に同一労働同一賃金に関する2つの最高裁判決(ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件)が出たことから、この情報提供をしたいと思って伺いました。
新聞などでもとり上げられていましたね。社内でも同一労働同一賃金について、どのように対応していくのか話が出ていたところです。
同一労働同一賃金に関しては、6月29日に働き方改革関連法が成立し、大企業は2020年4月1日から、中小企業は2021年4月1日から改正法が施行されます。また「同一労働同一賃金ガイドライン案」が2016年12月に出されていますが、働き方改革関連法の成立に伴い、今後、年内を目処にガイドラインとして確定する予定になっています。
なるほど。ガイドラインが出てくるとなると、これも踏まえて対応していく必要がありますね。
はい。そこで今日は2つの最高裁判決を受けて、会社としてどのような対応が必要となるのかを解説しましょう。まず押さえておくべきポイントとしては、「同一労働同一賃金」とは何かという点です。
同一労働同一賃金とは、同じ業務をしていれば賃金も同じにしなければならないという意味ではないのでしょうか?
そのように理解している人が多くいますが、この意味での同一労働同一賃金を定めた法律はありません。働き方改革関連法が成立しましたがこの中にも規定されていません。法律で定められているのは、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保であり、「均等待遇」と「均衡待遇」になります。
「均等待遇」とは、前提となる状況が同一であれば同一の待遇にすることを求めるものであり、「均衡待遇」とは、前提となる状況に違いがあればその違いに応じた待遇をすることを求めるものになります。
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