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2018年6月29日に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)が成立し、2019年4月より順次施行されることとなりました。多くの企業に影響を及ぼす法律ですので、重要な項目を確認しておきましょう。
労働基準法では、原則として1週間40時間、1日8時間という法定労働時間を超える労働を認めていません。ただし、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)を締結すること等により、法定労働時間を超える労働(時間外労働)をさせることできる仕組みとなっています。この36協定には、時間外労働が可能となる時間数を定める必要がありますが、これまで告示(※)による定めはあったものの、労働基準法においてこの時間外労働の上限時間数は設けられていませんでした。
そして、今回、働き方改革関連法が成立し、告示から法律へ格上げとなる改正がされたことで、新たに時間外労働の上限が設けられました。その内容は以下のとおりです。
・時間外労働の上限を原則、1ヶ月45時間、1年360時間とする。
・原則の時間を超えるような特別の事情があるときは、時間外労働の時間数を延長することができる特別条項を設けることができるが、特別条項の上限は1年720時間、1ヶ月当たり100時間未満(休日労働含む)、2~6ヶ月平均80時間以下(休日労働含む)を限度とする。
※「時間外労働の限度に関する基準」(平成10年労働省告示第154号)
労働基準法では、勤続6ヶ月以上で全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10労働日の年次有給休暇を付与することを義務付けています。付与された年次有給休暇は、原則として労働者が希望する日(時季)に取得できるとしていますが、年次有給休暇の取得率向上等のため、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者については、会社は毎年、5日の年次有給休暇を取得させる義務を負うことになりました。
1.で確認したとおり、そもそも労働基準法は法定労働時間を超える労働は認められておらず、36協定の締結等の手順に従って労働させたときには、時間外労働について25%以上、休日労働について35%以上の割増賃金率で計算した割増賃金を支払う必要があります。この点に関し、2010年4月1日以降、1ヶ月60時間を超える時間外労働(以下、「月60時・・・・・・・・・続きは、姉妹サイトで
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