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2018.06.22
相続発生後、すぐに使えるお金を生命保険で準備

http://www.ube-kanesaki.net/inherit_insurance.html

 受取人が指定されている生命保険金は、相続財産とは別個に請求・取得することができますので、当座の資金確保に有効です。

 先日、友人のお父様が亡くなり、その友人から「父が保険に加入していたので、葬儀費用や病院へ支払うお金を保険金から支払うことができて、とても助かった。」という話を聞きました。
 私の父は、生命保険には一つも加入していないそうですが、万が一の際にすぐに使えるお金を確保するために生命保険は有効なのでしょうか?

 相続人が自己資金以外で必要な資金を確保したい場合に、請求手続きから1週間程度で資金を受け取ることができる生命保険は、有効だと考えます。 

 一般的に相続が発生すると、被相続人の銀行等の金融機関の口座はすぐに凍結されてしまいます。凍結解除をするには、被相続人や相続人全員の戸籍などを準備する必要もあり(注1)、自由にお金を引き出せるようになるまでには、時間がかかることがあります。

●預貯金等を引き出すまでの一般的な流れ

    •  銀行等の金融機関が相続が発生したことを知ると、すぐに被相続人の口座は凍結されます。
    •  遺言がない場合は、相続人全員で話し合い、誰が何を相続するか決定します(遺産分割協議)。相続人全員の合意がないと遺産分割協議は成立しないため、揉めたりするケースですと、協議が長引くこともあります。
    •  遺産分割協議がまとまると合意事項に従って、金融機関で相続手続きを行います。
    •  被相続人の口座を解約して、相続する人の指定口座に送金するのが一般的です。

 

    • ◆民法(相続関係)等の改正/仮払い制度等の創設・要件明確化
    •  これまで遺産分割前の預貯金について、原則、払戻しが認められていませんでしたが、相続発生後、緊急にお金が必要になった場合でも一切払戻しができないと、当面の生活費や葬儀費用の支払い等、相続人にとって困った状況になることも想定されます。
       そこで、今回、約40年ぶりの民法(相続関係)の改正で、預貯金について遺産分割前でも家庭裁判所の判断を経ないでも、相続人が単独で一部払戻しを受けることを認める制度について検討されています。

 

  •  民法及び家事事件手続法の

 

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