http://www.ube-kanesaki.net/inherit_insurance.html
受取人が指定されている生命保険金は、相続財産とは別個に請求・取得することができますので、当座の資金確保に有効です。
先日、友人のお父様が亡くなり、その友人から「父が保険に加入していたので、葬儀費用や病院へ支払うお金を保険金から支払うことができて、とても助かった。」という話を聞きました。
私の父は、生命保険には一つも加入していないそうですが、万が一の際にすぐに使えるお金を確保するために生命保険は有効なのでしょうか?
相続人が自己資金以外で必要な資金を確保したい場合に、請求手続きから1週間程度で資金を受け取ることができる生命保険は、有効だと考えます。
一般的に相続が発生すると、被相続人の銀行等の金融機関の口座はすぐに凍結されてしまいます。凍結解除をするには、被相続人や相続人全員の戸籍などを準備する必要もあり(注1)、自由にお金を引き出せるようになるまでには、時間がかかることがあります。
●預貯金等を引き出すまでの一般的な流れ
これだけは知っておいてほしい!
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