宇部市役所より100m

初回無料相談

お問い合わせ

0120-134-312

受付時間 9:00〜17:00
(土日祝日も対応可能)

投稿

2018.06.09
平成30年地価公示について

当事務所の姉妹サイトでは、不動産相続対策の記事を連載しています。

http://www.ube-kanesaki.net/inherit_realestate.html

 

 地価公示価格は引き続き上昇基調にあります。なお、地価公示価格は土地の相続税評価額の基準にもなります。

 先日、平成30年の「地価公示価格」が発表されたというニュースをみました。今回の地価の動きについて教えてください。また、地価公示価格と土地の相続税評価額との関係はどのようになっているのでしょうか?

 今回発表された「地価公示価格」は、一部地域の住宅地を除き上昇傾向にあるといえるでしょう。また、土地の相続税評価額算定には地価公示価格の水準が影響しており、正の相関関係があるといえます。

 地価公示という制度は、地価公示法という法律に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が、適正な地価の形成に寄与するために、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示するもので、主な役割としては以下のようなものがあります。

  • ・一般の土地の取引に対して指標を与えること
  • ・不動産鑑定の規準となること
  • ・公共事業用地の取得価格算定の規準となること
  • ・土地の相続税評価及び固定資産税評価についての基準となること
  • ・国土利用計画法による土地の価格審査の規準となること



 ここで、地価公示価格と土地の相続税評価額との関係について説明します。上述のとおり、地価公示価格は相続税評価や固定資産税評価の基準になるとされています。相続税や贈与税の申告にあたっては一般的に路線価等(いわゆる相続税路線価)が用いられますが、相続税路線価は、地価公示価格の水準の80%程度で評価されており、その均衡・・・・・・・・・・・

続きは、姉妹サイトをご覧ください。

貴社の資金調達・経理のお悩み、お聞かせください!

0120-134-312

受付時間:9:00〜17:00
(土日祝日も対応可能)

経理&創業サポートメニューsupport menu

これだけは知っておいてほしい!
経営の改善に役立つ
ノウハウ・テクニック情報集結!
・・・・・

日々、多くの会社様より資金調達・経理のご相談をいただいております。
こうした経験をもとに、山口で頑張る経営者の経営の改善に役立てていけるような情報を発信してまいります!

過去のコラム一覧
PAGETOP