坂本工業では、今回、社員旅行を実施することとし、旅行の積立金を従業員の給与から控除することとした。そこで、従業員の給与から控除する場合に必要となる労使協定について、社労士に相談することにした。
こんにちは。従業員のコミュニケーションの促進と、一体感の醸成のために今回、一泊二日の社員旅行を企画しました。
御社のように従業員同士のコミュニケーションを図るために、社員旅行制度を新たに設けたり、復活させたりする企業も増えてきていますね。
従業員からの賛否はあるものの、特に社員旅行を知らない若手の一部から強い要望が上がってきましたので、まずは1回、やってみようということになりました。
色々検討した結果、旅行にかかる費用の大部分は会社が負担する予定ですが、一部について従業員に負担してもらおうということになっています。そこで、その積立金について、3ヶ月間、従業員の給与から天引きしようと思います。確か、従業員の給与から天引きする場合は、労使協定が必要だったかと思うのですが・・・。
そのとおりです。源泉所得税や社会保険料など、法令で給与から控除することが定められているものに関しては労使協定の締結は不要ですが、それ以外のものを給与から控除する場合には、労使協定の締結が必要となります。
やはりそうでしたか。それでは積立金については、労使協定を締結できるよう準備を進めます。ところで、その締結した労使協定は労働基準監督署への届出が必要となりますか?
いいえ、この労使協定は労働基準監督署への届出は不要です。労使協定には様々なものがありますが、労働基準監督署への届出が必要なものと、そうでないものがあります。
届出が必要なものとなると、「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」が代表的なものですよね。そのほかにはどのようなものがあるのでしょうか。
はい、36協定以外に届出が必要な労使協定を挙げますと、以下のようなものがあります。
・1か月単位の変形労働時間制・・・・・・・・・・・・・続きは姉妹サイトで