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2018.04.20
万一にそなえるための 保険の相続対策

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万一に備えるための~保険の相続対策
文書作成日:2018/04/05

 生命保険金の受け取り時期を生前か死後のいずれかを選べる場合、税務上はどのような違いがありますか?

 父(70歳)は、死亡以外に、所定のがん、急性心筋梗塞、脳卒中になったときに保険金を受け取れる特定疾病保障保険に加入しています。先日、がんと診断され、保険会社に詳細を確認したところ、受け取れる可能性が高いようですが、受け取ると契約は終わると言われました。保険期間は終身、保険料はすべて父が負担し、払込は完了しています。死亡保険金受取人は私(子)で、 父は、この契約以外に生命保険には加入していません。生前に受け取ってしまうと死亡時の生命保険がなくなるため、受け取らずにこのまま残しておくか迷っています。生前に受け取る場合と、死亡時の保障として残しておく場合の税務上の違いについて、教えてください。 

 今回のケースにおける税務上の取扱いは、生命保険金を生前に受け取る場合は税金が課税されず、死後に受け取る場合には相続税として課税の対象となるものの、一定の非課税枠があります。受け取り方法の選択は、総合的に判断されるとよいでしょう。 

 死亡以外に、がんなどの特定疾病や、所定の介護状態、障害状態で保険金が受け取れる生前給付型の保険や、余命6ケ月と診断されたときに保険金を請求できるリビングニーズ特約で生前に保険金を受け取るメリットは、保険金を医療費や生活費に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・続きは姉妹サイトで

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