文書作成日:2018/04/03
平成30年4月から障害者の法定雇用率が引上げられました
障害者雇用を促進するため、企業には、常用雇用労働者の人数に対し、一定の割合の障害者を雇用する義務が課せられています。この割合のことを法定雇用率と呼び、平成30年4月1日より引上げられると共に、精神障害者の算定方法の変更が行われました。
1.平成30年4月1日からの法定雇用率
平成30年3月31日までの、民間企業の障害者の法定雇用率は2.0%となっており、常用雇用労働者50人以上の企業が、障害者を雇用する義務がありました。この常用雇用労働者には正社員だけでなく、一定の条件を満たす短時間労働者も含まれ、具体的には週所定労働時間が30時間以上の労働者を1人としてカウントし、20時間以上30時間未満の労働者については1人を0.5人としてカウントします。
平成30年4月1日からこの法定雇用率が、2.2%へ引上げられ、常用雇用労働者45.5人以上の企業が1人以上の障害者を雇用する義務が発生しています。
2.精神障害者である短時間労働者の算定方法の特例
障害者雇用の法定雇用率の算定においては、週所定労働時間が30時間以上の者を1人、20時間以上30時間未満の短時間労働者は0.5人と数えるというのが原則となります(重度の障害者を除く)。これに対し、今回、精神障害者の職場定着を促進するため、精神障害者である20時間以上30時間未満の短時間労働者については、以下の2つの要素を満たす場合に限り、0.5人ではなく、1人をもって1人と数えるという特例措置が設けられました。
(1)雇入れから3年以内の人または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の人
(2)平成35年3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した人
なお、この特例措置は、平成30年4月1日前に・・・・・・・・・・・・・・・・続きは姉妹サイトをご覧ください
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