法人税の申告期限は、原則として決算日後から2ヶ月後になります。
例えば、
となります。
※申告期限となる日が土・日・祝日に重なる場合は、その次の平日が申告期限となります
一定の要件を満たせば、税務署に届出をした上で、法人税・住民税・事業税の申告期限を1ヶ月間遅らせることが可能です。
ただし、消費税の申告期限を遅らせることはできませんので、消費税については決算日から2ヶ月以内に申告することが必要になります。
税金の納付期限も、申告期限と同様に決算日から2ヶ月後までとなっています。
税金を納付せずにいると、当然ペナルティを受けることになりますので、確実に納付するようにしてください。
>>「税金を期限までに納付しない場合のペナルティ」について詳しくはコチラ
これまで決算のことをほとんど気にしていなかった!という方も、相談を受けたお客様の中にはいらっしゃいました。
その場合、まずは決算日を特定することからはじめることになります。
これだけは知っておいてほしい!
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日々、多くの会社様より資金調達・経理のご相談をいただいております。
こうした経験をもとに、山口で頑張る経営者の経営の改善に役立てていけるような情報を発信してまいります!