年末調整手続きを行う場合に、注意するポイントが3つあります。
年末調整の際は、これらの各ポイントを押さえた上で手続きを進めてください。
1か所から給与の支払を受ける方で、年末調整の時までに、その給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない方については、この申告書を提出してもらう必要があります。
年末調整の対象とならない方は、自分で確定申告をして税額の精算をすることになります。
このような方は、期限までに住所地の所轄税務署長に確定申告書を提出しなければならない旨を伝える必要があります。
外国人の労働者であっても、国内に住所を有するか又は引き続いて国内に1年以上居所を有する方については、年末調整の対象となるかどうかを判定することになりますのでご注意ください。
これだけは知っておいてほしい!
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