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コラム

2023.12.01
インボイス制度の登録番号の対応方法について

インボイス制度の登録番号の確認方法について

インボイスの対応が想定していたより大変になっている印象です。正解が何なのか辿りつけない、特に他社はどうしているのかと、経理担当者は途方に暮れているのではないかと推察しますもしかして、当社は税理士事務所に依頼しているから心配はしていないといった声もあるかもしれません。でも、それって本当でしょうか?

結論は、インボイスは難しく現状だと判断は難しくなっています。10月以降は適正なインボイスを受け取ることが入り口になるわけですが、今まで言ってきたように相手はコントロールできないので経理が大変になっているというのが、現状ではないでしょうか。

実際に、適格要件を満たしていない領収書・未登録事業者(免税事業者等)の請求書等・前払費用の処理・クレカ等の経費精算と、どう仕訳をしたらいいか頭を悩ます現実に対して、果たして、チェックを行う者を教育して業務を標準化することができるのでしょうか。私は税理士として断言しますが、できるはずがないと考えています。

誤解があってもいけないのですが、このままでは出口がないまま疲弊ばかりなので考えを切り替えているということであり、放置するわけではありません。ただ、インボイスの発行が多種多様に渡るので、対応できない、若しくはしない取引が起こりうると言っているのです。

例えば、偽造インボイスです。今は登録番号の確認作業が重要であり、リスクにもなります。実例を紹介しますと、登録番号が手書きの領収書がありました。インボイス事業者公表サイトでこの登録番号を検索したところビックリ。領収書の発行者はゴム印でお肉屋さんなのですが、番号は都会の士業法人のものでした。表面上は要件を備えてみても、番号が違っていれば、適格から除外することになります。頻繁に取引を行う相手でしたら、一度の確認を行えば、適当に時期をみて毎回のチャックは省略しても差し支えないと考えてもいいのではないでしょうか。

それでは、登録番号の確認作業の責任をどこに置くべきでしょうか。ズバリなものはありませんが、インボイスの受領者・経理担当者・税理士事務所の立場から具体的にルールを考慮して、必要に応じてはシステムを整備する等、随時にブラッシュアップしていくことになります。

ちなみに、受領したものが適正なインボイスでない場合には、どう対応したら良いか、

それについては次回のコラムでお伝えいたします。

まとめ

今回はインボイス制度対応が始まり、実際にいただいたお問い合わせとその対応についてお話ししました。最近は特にインボイス制度が始まったことにより取引先とのトラブルにかかわらずお問い合わせが増えておりますので、もしインボイス制度対応に関して不安な方はぜひお気軽にご相談ください。

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