インボイス制度が始まりましたが、なかなか混乱は収束しそうにありません。私自身では昨年の9月に答えを出しましたので、不明な箇所も予測の範囲内といったところにありますが、これからもそうであってほしいものです。
予測の範囲内というのは、例えば、「マイ・ルールの主張」があります。お客様の取引先を指導することはできませんので限界はありますが、それでも質問されますので、取引先と揉めないよう助言しています。
今回は実際にお客様から実際にいただいたご質問をもとに話していきます。
ここからは実際にあったご質問を紹介し、それに対する対策についてお伝えしていきます。
インボイスに記載する消費税額等の端数処理において、発行する側と受領する側で、切上げ、切捨て、四捨五入の端数処理が認められた処理の中で異なる方法で処理すると、受領する側が1円違ってきたりすると発行側に自社の端数処理に合わせるよう要求してきたわけですが、どうしたらいいですか?といったご質問を頂きます。
また立替金いわゆる立替経費を通常の取引と一緒にインボイスで税抜金額、消費税を記載するよう依頼されましたが、どう記載したらいいですか?のようなご質問もいただきます。
おそらくは、通常の取引と立替金を一緒に記載すると、両方合わせて売上金額に仕訳されることを心配されているのかもしれません。
上記のような質問は大きな心配する必要はございません。何故なら、1円の端数処理の違いなんて今までと同じであり、全く新しい取り扱いではないはずです。立替経費も単にマイ・ルールを強要している印象ぐらいですね。でも、あらためて取引先から言われると何を間違ってしまったのか困惑しますよね。相手をコントロールすることは、インボイスが落ち着くまでは困難だと思いますが、工夫は必要と考えます。立替経費の場合は、やはり、通常の取引とは区別する意味で、立替金精算書を作成する案があります。本来に立ち返って、立替社宛のインボイスの写しと精算書を相手に交付すべきでしょう。相手と打ち合わせながら事務フローを改善構築していくことが肝要です。
今回はインボイス制度対応が始まり、実際にいただいたお問い合わせとその対応についてお話ししました。最近は特にインボイス制度が始まったことにより取引先とのトラブルにかかわらずお問い合わせが増えておりますので、もしインボイス制度対応に関して不安な方はぜひお気軽にご相談ください。
これだけは知っておいてほしい!
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