2023年10月から適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
インボイス制度においては、現行の区分記載請求書等の保存に代え、「適格請求書(いわゆるインボイス)」等の保存が仕入税額控除を行うための要件となります。
なお、帳簿に記載する事項は基本的に現行と変わりませんので、大体の部分は慌てることもないように思われます。しかし、現在免税事業者だとインボイスが発行できないために、今後の取引に影響、取引先から不利な条件を出されて売上が減少してしまうと懸念しており、防止策で適格請求書発行事業者の申請をされていると思います。例えば、免税事業者の居酒屋、一人親方等の方々からご相談いただきます。
いくらかの事業者からの相談を受けましたが、でも、免税事業者だと売上が減少する原因はインボイス制度にあるのでしょうか。売上が減少する理由は他にもあり、取引先や競合他社の可能性もあるため必ずしもインボイス制度で売上が減少するとは言えません。
売上を維持するために発行事業者になっても、今のままだと単に消費税の納税という負担を負うことになり、下手をすると税理士に申告をお願いしてさらなる負担(報酬)が増えます。
突発なお話ですが、私は建設業の免許と適格請求書発行事業者の申請は同じように考えています。端的に言えば、取引の幅を増やして売上を増やし、維持費もかかる。もっと言い換えると、ご自身のビジネスモデルを転換する機会になり得ます。それを変化させずに負担を増やすことはあまり良いとは言えないでしょう。
ちなみに、インボイスの様式についてのお問い合わせもいただきます。鉄板の回答ですが、市販の請求書をご覧いただくことをお勧めしています。100円ショップで販売している請求書もすでにインボイス対応になっています。お客様がそれ(すでに利用している)を気付かずに質問していたので、私が赤ペン先生で採点したこともあります。「気が付けば既にインボイス」が理想ですね。
私たち山口経理代行・創業支援オフィスは、金崎浩税理士事務所が運営しています。
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