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コラム

2023.01.24
【最新情報を専門家が解説】税制改正大綱からインボイス制度の今後を考える

2022年末に税制改正大綱が発表されましたが、私個人としてはインボイス制度に関しては詳細な説明が一年遅かった印象です。
あなたはどう思われましたか?

インボイス制度に猶予措置が適用?

参考までにこちらの資料をご覧いただきたいと思います。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice.pdf

※財務省『インボイス制度、支援措置があるって本当!?』より

こちらの資料は日頃から準備を呼びかけている立場からすると不安を掻き立てられます。
まず、この内容は財務省HPで見ることができますが、国税庁のHPでは検索できず閲覧することができません。しかし、税理士事務所が運営しているYoutubeをはじめ、一般の事務所・企業からは様々なところで情報発信されています。
重要な情報であるにもかかわらず、公的機関からの周知が少ない状況であり、これでいいのかなという一抹の不安を感じています。

インボイス制度の猶予措置の余波とは

具体的な例をひとつご紹介します。
約一年前の出来事ですが、免税事業者で売上先のほとんどが課税事業者であるため、早くからインボイスの発行に前向きだったとある個人事業者に出会いました。
偶然にバッタリとお会いしたのですが、ご自身でも熱心に勉強されたようで、私へ適格請求書発行事業者登録申請をするよう要望されました。相当な覚悟も聞けましたし、私自身もこのケースは申請が必要と思っていましたのでその場で簡単に打合せをし、後日、簡易課税と適格請求書発行事業者の申請をしました。その時は全く問題ないものであり、最善の方法であると思っていました。

しかし今回の改正案でみると、「免税事業者が発行事業者になった場合の軽減措置である税率2割」と「簡易課税の納税額」の有利な方を選択できるようになっています。

もう、お気づきでしょう。この個人事業者様の場合は税率2割(本則課税)の選択肢を取れなくなっているのです。改正案を見るとほとんどの事業者は本則課税を選択したほうがいいと想定されますが、今回のケースではすでに簡易課税の選択を取っているため、本則課税の選択肢を取ることができず、投資額によっては還付にできた利益を得ることができず、損を被る結果になっていると言わざるを得ません。

対応策についてインボイスコールセンターに問い合わせても、改正案であることを理由に一切の回答をしてくれませんでした。
今後、自己責任で解決するしかないのですが、早め早めに動いていた真面目な事業者が損を被る制度にならないよう、私たち会計事務所も働きかけを行っていきます。

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