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コラム

2022.12.23
【令和5年10月施行】迫るインボイス制度の開始

ご承知のように令和5年10月から、いよいよインボイス制度が始まるわけですけれども、準備が全てなんですね。準備が100%と思っていただいていいかと思います。

内容はけっして難しくはないです。事前に準備さえしていれば、全く問題になることはない。逆に準備をしないで本番を迎えてしまうと大変なことになるわけです。そこらあたりを考えていくとストレスがたまり、不安に駆られてしまうばかりですので、今回は本番に向けてどんな準備をしなければいけないか、的を絞ってみます。

 

  • ①課税事業者は「適格請求書発行事業者の登録申請」手続きを行う。
  • ②免税事業者は令和5年10月以降どうするかを、例えば取引先と話し合って決断する。
  • ③自社が発行する請求書をインボイスにアレンジする、ひな型を作成する。
  • ④取引先が発行するインボイスを含む請求書等の受取についての対応

 

①課税事業者は適格請求書発行事業者の登録申請手続きを行う

まず①についてですが、制度の優先順位で言えば、一番最初にやらなければいけないのが登録申請です。インボイスというものは勝手に発行することはできません。「適格請求書発行事業者の登録申請書」というものを出して、登録を受けなければいけないです。ですから、課税事業者が未だ登録申請をしない理由はないと思います。

 

②免税事業者は取引先を相談をする

②については、今まで免税事業者は普通に消費税をもらっていますよね。これがインボイスの時代になってから、免税事業者が今と同じように、外税で消費税を請求できますか、ということなんです。消費税法では、免税事業者が消費税(消費税相当額)を請求してはいけないといった内容は規定していませんから今までと同じと考えても、取引先がどう値踏みするかになりますので、もはや税務を飛び越えて、取引の値決め、経営判断の範疇になります。ちなみに免税事業者はインボイスを発行することはできません。

③自社が発行する請求書をインボイスにアレンジする、ひな型を作成する。

③は、インボイスの記載事項になりますが、なんだかとんでもない風に思われていますが、そんなことはないです。現行の請求書、領収書をちょっとアレンジしていくだけです。追加で入るのは税率ごとの税額と登録番号だけ、それから請求書、領収書のひな型の作成。登録番号の通知が来ますと、さっさとインボイスの書式で請求書を発行していきましょう。さらに、令和5年9月までは「令和5年10月以降はこちらの書類がインボイスとなります。」、令和5年10月以降は「こちらの書類がインボイスに該当しますので、適切に保管ください。」と印字されてみてはいかがでしょうか?

④取引先が発行するインボイスを含む請求書等の受取についての対応

④が悩ましいのは、支払先に免税事業者がいたらどうなるかということですが、ケースバイケースということで考えていかなければいけないと思います。例えばいろんな下請けの免税事業者がいると、一生懸命に働くやつもいれば手ばっかり抜いてるやつもいる。一生懸命に働いてくれる免税の下請の事業者には、もし、登録ができない、お金がないと言うならば、お前は昔から頑張ってくれるからお前には今まで通り消費税相当額をつけて工賃を払いますよといったこういう値決めは有りでしょうね。人手不足対策で優良な下請業者を確保することは大事と考えます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
インボイス制度の施行が差し迫ってきていますが、今から準備すればまだ間に合います。

当事務所では、インボイス制度の開始に向けてご相談の対応をしております。少しでも気になることがあれば、まずは無料個別相談へお問い合わせください

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