前回の内容に引き続いてのお話しになります。前回の記事をまだお読みでない方はこちらからご覧ください。
登録申請を未だにしていない課税事業者が半数以上いるということですが、申請期限は令和5年3月31日なので既に提出期間があと半年を切っていますので、この間に残りの課税事業者が申請書を提出することになります。
報道数字を逆算すると186万事業者が今から申請することになり、国税局側は期限まで提出された申請書を開始の10月1日までには、登録を完了させなければならないことになります。しかし、これを無茶な話と片付けると言うよりは、あり得ない事と認識すべきと思います。理由はすごく簡単で、令和5年10月1日からインボイス制度が始まるので、この時点で課税事業者と判定されるのであれば、とっくに登録申請を完了しているはずです。
課税事業者がインボイス制度に対応しなくてはいけない大きな理由の一つとして、インボイス登録を行わない場合、お客様が商品などを購入した際に仕入税額控除が適用されないという点が挙げられます。
個人事業者の場合、令和3年分の確定申告で令和5年分の消費税の課税事業者が確定しているわけですから、課税事業者は急いで登録申請を済ませ、準備に取り掛かるべきなのです。大変恐ろしい例え話ですが、このまま課税事業者が登録申請をしなかったらどうなるか考えてみてください。登録しない免税事業者と同じわけですから、最悪の場合に取引先から消費税分の値引きを強要されるリスクを抱えることになります。値引きされても課税事業者ですから、値引き後の金額をもって消費税込みの金額と判断されてしまいます。
いかがでしたでしょうか。
最後に恐怖を煽る形にはなりましたが、登録をしない場合に起こりうる最悪のシチュエーションを想定しておくことはとても大切です。
ただインボイス制度の対応方法について理解がしづらいのもまた事実です。
当事務所では、インボイス制度の開始に向けて、課税事業者様からのご相談に対応をしております。少しでも気になることがあれば、まずは無料個別相談へお問い合わせください。
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