インボイス制度について、売上高1000万円以下の免税事業者からの当事務所へ実際にあった問い合わせの内容と回答をご紹介します。
建設業の個人事業主の方から、下記のようなお問い合わせをいただきました。
「個人事業主として長年自分で申告してきましたが、
インボイス制度が始まると訳が分からなくなりそうなので、この際に税理士に申告を依頼しようと考えています。
建設業で取引先は2社で年収は600万円、所得は300万円のところですが、法人成りをした方が良いのでしょうか?」
当事務所に確定申告のご依頼をいただくことはありがたいことですが、素朴に「何故、このタイミングで当事務所にお問い合わせをいただいたのか?」といった疑問がありました。
そこで、インボイス制度の開始に向けて、税理士事務所に依頼をする必要性を検証します。
そもそもインボイス制度とはどんな制度なのかを簡単に振り返りたいと思います。
インボイス制度とは2023年10月から導入が開始される制度のことで、
現在一般的に使用されている請求書の内容に加え、
適用税率、消費税額、登録番号が追記されている請求書を適格請求書(インボイス)と呼びます。
免税事業者として特筆すべき点は、インボイス制度に対応するにあたって適格請求書発行業者として登録をする事が必須ではあります。しかし、登録が出来るのは課税事業者のみになってしまうという点です。
お客様の取引先から適格請求書発行事業者になるように
要請があったという経緯から、ご相談を頂きました。
しかし、公正取引委員会はインボイス制度導入に際して
「取引先に一方的に不利な条件となる取引については、
独占禁止法または下請法により問題となる可能性がある」としています。
そのため、仕入先や外注先企業がインボイスを発行しないことを理由とした
取引停止などの対応をとらないようけん制しているようです。
この件はあまり知られていないように思われますので、
非常に危険な状況にあると言えます。
単刀直入に言って、
小規模企業や個人事業主にとっては、
2022年1月に改正された電子帳簿保存法(メールで届いた請求書等の電子保存の義務化)
と合わせて、インボイス制度は事務作業や納税、
税理士報酬の値上げといった負担だけが増える制度であります。
そのため導入することのメリットを感じないため不満が大きいのではないでしょうか。
今後も簡素化を含めた法改正は行われると想定されますが、
当事務所では現在のところ、
お客様には下請先に対してインボイス発行事業者になることを強制しないように注意喚起しております。
事例は次回以降にしますが、
法人成を含めて、発注側には消費税分の税額控除問題、受注側には将来的な取引停止のリスクと
双方に大きな課題が立ちはだかっています。
もはやこれは「税務」を飛び越えて「経営」判断の領域でしょう。
だから、安直に法人成りはおすすめできませんし、
場合によってはビジネスモデルを一から組み立て直す必要があるかもしれません。
いかがでしたでしょうか。
2023年10月に導入がスタートするインボイス制度、複雑ではありますが制度導入後から、インボイスに対応してないことによる罰則から、取引先に敬遠される等の機会損失をなくすために検討することは必須になります。
当事務所では、インボイス制度の開始に向けて、個人事業主様、中小企業様からのご相談に対応をしております。少しでも気になることがあれば、まずは無料個別相談へお問い合わせください。
お客様の状況を踏まえ、最善の解決策をご提案させていただきます。
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