2019年に統計開始後初めて出生数が90万人を下回り、当分の間、労働力人口減少に歯止めがかからないことが鮮明となりました。
社会保険制度を持続的に運営していくには保険料徴収が絶対的に必要となり、働き手の減少は保険料徴収においてもマイナスと言わざるを得ません。
年金制度を例に取ると我が国の年金制度は「世代間扶養」を採用しており、現役世代が納めた保険料を原資として年金受給者を支える構図となっています。言うまでもなく、旧来より、一人で支える高齢者の数は増加しており、社会保険の適用範囲拡大は我が国の社会保険制度の持続的な運営のためには必要不可欠といえます。
2021年12月執筆時点でもすでに社会保険の適用範囲の拡大(2016年10月など)はおこなわれており、2022年10月以降も複数回の社会保険適用範囲の拡大が予定されています。
現在、週の所定労働時間および月の所定労働時間が正社員の4分の3以上である場合、パートやアルバイトであっても社会保険の対象とされていますが、以下の条件に当てはまる場合も「短時間労働者」として社会保険の対象とされます。
上記の5つの要件すべてにあてはまると社会保険への加入対象者となります。
2022年10月からの改正は2つです。「継続して1年以上雇用見込み」の部分が「継続して2カ月を超えて雇用見込み」に変更され、「501人以上の事業所であること」が、「101人以上の事業所であること」に変更されます。
なお、社会保険の適用範囲拡大は2022年10月以降も予定されており、2024年10月には「101人以上の事業所であること」が「51人以上の事業所であること」に変更される予定です。
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