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コラム

2021.07.07
インボイス制度の登録申請書受付が始まります!

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

この「登録申請書」の提出が令和3年10月1日以降可能となります。

▶インボイス制度制度とは

<売手側>

 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>

 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要がありますので、申請をされる方はご注意下さい。

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