令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
この「登録申請書」の提出が令和3年10月1日以降可能となります。
▶インボイス制度制度とは
<売手側>
<買手側>
令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要がありますので、申請をされる方はご注意下さい。
これだけは知っておいてほしい!
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