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コラム

2024.01.22
税制改正大綱の定額減税について

はじめに

 ~どこかの誰かの何かの気づきになれば~ 良いフレーズですね。山口県黒井村駅周辺を拠点としてバンド活動をしているマグネッツというグループの唄「メッセージ」の歌いだしです。今回は、昨年末から今年頭までに活動していた内容をこのフレーズに想いを乗せて紹介させていただきます。

 

税制改正大綱の定額減税について

 令和6年度の税制改正大綱にあります「定額減税」と言えば、4万円と答える人もいれば、分からないと反応も様々でしたので、まずはNHKのURLを参照ください。

https://www3.nhk.or.jp/news/special/zeisei2024/tax_reduction/

 これを頭に入れて、次のURLを参照ください。

「定額減税・低所得者世帯支援の制度概要(閣議決定資料抜粋)」

(令和5年11月2日閣議決定)

https://www.siteitosi.jp/conference/pdf/7da0db826dd0d50c25e1dd35b266ba7f4d7e94af.pdf

 以上から気にかかるポイントを列挙します。

・目的は物価高により厳しい状況にある生活者・事業者への支援で、一時的な措置である。

・定額減税は、納税者及び配偶者を含めた扶養家族一人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税を行う。

・源泉徴収義務者の事務負担に配慮して、令和6年6月から減税をスタートする。

 

 まだまだ、ありますがここまでのことで気づきを整理します。

  •  一時的措置となると今回限定といったところでしょう。
  •  ここでいう扶養家族とは、所得税法上の扶養親族と想定され、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる方になります。

 ・配偶者以外の親族、里子、養護を委託された老人

 ・納税者と生計を一にしていること

 ・年間の合計所得金額が48万円以下である

 ・青色申告者、白色申告者の事業専従者ではないこと

  •  令和6年度の個人住民税は所得税で言う令和5年分に当たり、給与所得者は令和6年1月31日が提出期限である給与支払報告書に基づいて課税され、確定申告をする納税者は令和6年3月15日期限になります。
  •  源泉徴収義務者として指定されているとおり、定額減税の事務負担の一部いや大部分を事業者が負うことになります。
  •  令和6年6月スタートとありますが、それまでに事業者は確定申告、決算申告があり、ましてやインボイス・電子帳簿保存法が未だに落ち着かずてんてこ舞いです。(税理士事務所も)

定額減税についての詳細

現在は、法案のままで詳細は分かりませんが、現在までに次のことが判明しました。

イ. 定額減税について、主旨・内容等を国民に対し、丁寧な説明・周辺広報に努めるとありますが、現在まで、ほとんど行われていないと思われます。重ねて言及しますが、給与支払報告書の提出期限は1月31日なので、到底間に合いません。

ロ. 給与支払報告の対象である令和5年分の年末調整ですが、「給与所得者の扶養控除等申告書」に16歳未満の扶養親族(子)の記載漏れが現在までに2件判明しました。扶養控除の対象にはなりませんので、正直言って、昨年と同じなら見過ごしていたかもしれません。でも今回の給与支払報告で住民税の定額減税が計算されると思えば、見過ごせないわけです。1件は単純に記載漏れのようで、取りまとめ者も本人が何故に記載しないのか分からないので、本人に記載させるようです。2件目は12月下旬に子供が生まれたため、当然に申告書の作成時には生まれてなかったので記載してなかったのも当然です。本人に連絡した時は病院のようでしたので、このことを説明すると赤ちゃんの住民票コード通知票(写真)とフリガナがメッセージで送ってくれましたので補充することができました。幸いだったのは、2件とも親から事前に聞いていたわけで、申告書を見ると記入されていなかったということです。

 ハ. 給与事務に負担については、一概に言えませんが、できるわけがないといった意見が多いようです。理由は、給料天引き係ることで、受給者である従業員は認識できないのではないかと、説明することも難しく、できればしたくない。減税の計算が数カ月に及ぶと、もう、それぞれが確定申告で精算して欲しい。扶養親族に訂正が入ったらやりたくない。申告漏れも余計な手間ですし、例えば4月において扶養親族が就職することはよくある話で、でも従業員からの申告は年末調整時になると扶養控除の否認と定額減税の修正になると徴収税額が多額になる。ましてや、翌年か翌々年になって、税務署から扶養控除是正の通知書がくるかもしれないと考えると、減税という恩が追徴という仇になりはしないか不安。

 以上のことを踏まえて、気づきはあったでしょうか?詳しい内容は今後も発表されるでしょうが、現場はどこまでやれるでしょうか。減税の恩恵が行き届くことを願うばかりです。

 

これも参考になります。興味があれば参照ください。

「低所得者世帯支給給付 給付支援サービス説明資料」 デジタル庁

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/information/field_ref_resources/b5a38759-900c-4323-b7d0-1f6bef422f8d/f30fbbf7/20231225_news_benefits_service_00.pdf

 

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