今回は、インボイスを受け取る事業者からよくいただく質問を紹介します。
「インボイスでない請求書を受け取った場合にどう対応したら良いでしょうか?」
皆さんはいかにお考えでしょうか。
単純に次の二者択一になるものと思われます。
①インボイスでない以上、消費税を払わない。
②インボイスと同様に扱って消費税を支払う。
しかし、現場ではそんなに単純なものではなさそうです。
取引相手がいる限り、合意が必要になるという理由が現場を困惑させると考えます。
個人事業者で、外注先の全員が免税事業者の場合には、消費税の支払いパターンを明示してから本則課税を簡易課税に変更する判断をします。簡易課税の場合には、経費においてはインボイスの必要がありませんので、たちまちは簡易課税を選択しながら、自社の負担と外注先の負担を今後も留意していきます。
取引先がインボイスを発行しないと回答した場合に、二年前の課税売上高が5,000万円を超える本則課税の計算の事業者は、インボイスを発行しない事業者に対して、前述の二者択一になります。インボイスでない限り、消費税として支払っても控除できないことと、インボイスでなければ消費税を請求してはいけないといった規定がないことが問題の根幹であり、解決される見通しは今のところありません。私は、控除できない金額は値上げだとお話ししています。
でも、経費の増加であることは違いありません。ですので、この値上げ後の金額が許容範囲、若しくは妥当なものであるかを検討し、取引金額を判断することになります。
もちろん今まではこういったメカニズムはなかったので、考える必要もなかったことが、令和5年10月1日よりインボイスが始まることで、しばらくはこの切り替えに取引先の数ほど混乱が起こっても当然かもしれません。
次回は事務現場の対処の予定ですが、ここで一部をご紹介します。
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