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コラム

2024.04.01
【2024年6月施行!】定額減税の内容についてまとめました

定額減税のまとめ 

3月に税務署から定額減税のパンフレットが源泉徴収義務者(法人、個人事業者)に郵送され、にわかにお問い合わせをいただくようになりました。恐縮ですが、私の話す内容はパンフレットとかけ離れているようで、「その話は、みんな知っているのですか?」といった言葉をよくいただきます。もちろん、私も根拠がなく話しているわけでなく、先に起こり得るお客様の不安を事前に解消いただければ、定額減税がスムーズにすすむと確信しております。そこで、今回は、未だに明文化されずにはっきりしない状況もありますが、今までのコラムを整理してみます。

最初に、定額減税の対象者ですが、以下のいずれか一つでも該当する必要があります。

・令和6年度(所得税でいう令和5年分の期間)の個人住民税所得割が課税される。

・令和6年分の所得税が課税される。

なお、いずれも該当しなくても、同一世帯内に所得税や個人住民税が課税されている者がいれば、手続きにより、その者の扶養親族としての定額減税の対象になります。16歳未満は扶養控除の対象にならないからと言って、年末調整や確定申告で扶養親族としての記入を漏らしていると計算されないことになりますので要注意です。さらに同じ令和6年と言っても、対象期間が異なりますので対象者が違う場合もでてきます。

次に、定額減税の対象者のうち以下の二つに該当しなければ、通常に定額減税が計算されます。

・令和6年度の個人住民税所得割額において控除しきれない額がある。

令和5年分の所得税額が所得税の定額減税可能額より少ない。

お気付きのように今度は二つ期間は同じになります。どちらか一つでも該当すれば、6月以降に市役所から調整給付のご案内がいくことになります。対象者は手続きをすることで減税とは別に減税しきれない金額が給付金として振り込まれるのです。

所得制限(給与年収2,000万円)や個人事業者の専従者で個人住民税所得割が課税されていない者は元々が定額減税の対象にはなりませんが、この内容ではかなりの混乱をきたす心配があります。官庁が税務署と市役所があり、対応する管轄が違うので、ましてや、今回限り。

 ここで、原点回帰ではありませんが、通常の定額減税に触れておきます。

・令和6年度の個人住民税所得割税額から1万円×(本人+扶養親族者数)

・令和6年分の所得税額から3万円×(本人+扶養親族者数)

以上、二つの減税になりますが、対象者によっては手続きが前述のとおり異なってきます。

まとめ

 ここまで、定額減税の概略を説明しましたが、いかがでしょうか?もしかしたら複雑で混乱されている方もいらっしゃるかと思います。ただ官庁にしても最初で最後のため、エキスパートの人材はいないと思われますし、税務署は説明会をするぐらいで、市役所は問い合わせの対応に追われるのではないかと推測されます。それでは、不安を解消できないまま、会社の給与担当者はどうすれば良いのでしょうか?

定額減税のパンフレットが郵送されてから10日間。その間の体験談になりますが、一例をご紹介します。お客様の給与事務担当者(従業員50名弱)と30分ぐらい質問を打ち返すストロークをした後で表情と声が明るくなったのです。

スッキリしました。従前どおりでいいんですね。頭が混乱するので、税務署の説明会には参加しません。」と、トーンが明らかに違う反応になりました。

このようにパンフレットの内容を含めて、顧問の税理士の先生に直接聞いてみるのも良いかもしれません。

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いかがでしたでしょうか?まだこれからも定額減税の情報は随時公開されてくるかと思います。もし定額減税含め経理に関するご相談がある方はお気軽にこちらからお問い合わせください。

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