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相続税関係の特別措置のひとつに、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」があります。ここでは、会計監査院が発表した報告書から、この特例措置の適用件数についてみていきます。
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、特例措置)は、国税庁によると、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる(※1)、というものです。
上記報告書(※2)から、平成25年分以降のこの特例措置の適用状況をまとめると、以下のとおりです。
適用件数は6.5万~7.5万件程度で25年分が最も多くなりました。適用金額は4300億~6200億円程度で、27年分が最も多い額になっています。また、適用件数と適用金額から、1件あたりの適用金額をまとめると660万~930万円程度となりました。この特例措置は、新築や増改築する住宅の種類や契約日によって適用限度額が異なりますが、27年分の・・・・・・・・・・・・
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