個人事業主の方は毎年の確定申告で、所得税と住民税を納税していますが、少しでもその税金を節税したいと考えていらっしゃる方もいらっしゃるはずです。
そこで、個人事業主が法人化をして節税する方法やメリット、デメリットをご紹介します。
会社に勤められている方は会社から給与を受け取る際に、給与所得控除といって一定の額が差し引かれた後の収入に所得税がかかってきます。
しかし、個人事業主は売上から経費を差し引いた利益に所得税がかかるので、会社に勤められている方のような給与所得控除を受けることができません。
そこで、法人化によって個人事業主自らが社長になり役員報酬を自身に支給することで、給与所得控除を受けることができます。
事業を行っていて年間の利益が赤字になった場合、個人事業主で青色申告をしていればその赤字を3年繰越すことが可能です。
赤字の翌年利益が出た場合は、税金がその分免除されるため、利益変動の波が大きな事業や赤字体質の事業では大きな影響があります。
法人であれば3年繰越すことが可能な年数が9年繰越すことができるようになります。
赤字が長期間続く可能性があるけれども将来、黒字が見込まれる中期的な事業展開をしている個人事業主であれば、法人化することで長い目で見たときの税負担を抑えることができます。
個人事業主で従業員に給料を支払っている場合、常時雇用している従業員が5名以下であれば社会保険への加入は任意となっています。
多くの個人事業主は社会保険に加入していないでしょう。
しかし、法人化によって株式会社を設立した場合、社長1人であっても役員報酬を支給する場合は社会保険への加入が義務づけられています。
社会保険は、厚生年金と健康保険料の2つを会社と従業員で折半する仕組みです。なので、社会保険に加入していなかった個人事業主にとっては、会社負担分が追加コストになります。社会保険に加入していない個人事業主は、社会保険料のコストも計算したうえで法人化による有利か不利かの判定をしましょう。
個人事業主であれば、毎年確定申告を税理士に依頼せず自分でやっている人も多いかもしれません。しかし法人化すると、毎年決算を組んで法人税申告書を作成しなければなりません。
法人税申告書は確定申告書より専門性が高く作成が難しいため、税理士に法人の顧問という形で決算や税務申告作業を依頼することが一般的です。
すでに所得税の確定申告をすでに税理士に依頼していた個人事業主の場合も、決算や法人税申告は税理士にとっても負担が大きくなることから税理士報酬が増大し、コストが多くかかってしまいます。
法人には大きく分けて4つあります。
1株式会社
2合同会社
3合資会社
4合名会社
この中で一番多いのは株式会社です。コストを抑えて会社設立をしたい場合は、合同会社がおすすめです。
費用は株式会社設立費用が20万円だったのに対し合同会社は10万円ほどで会社設立が可能です。ただ、信用力や知名度の高い株式会社に比べると、営業面や経営面で株式会社に劣ってしまいます。
合同会社は、法人化をした後も1人で事業を行い営業や信用力があまり重要でない事業を行うときに良いかもしれません。このため個人事業主で法人化を行う場合、株式会社が一番おすすめといえます。
個人事業主が法人化する際のメリット、デメリットとおすすめの会社形態について紹介しました。
個人事業主か法人がいいのかはご自身によって、事業形態・売り上げ規模によって変わってきます。
どちらの方が、節税になるのかなどご不明な点はお問い合わせください。
これだけは知っておいてほしい!
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