2019年10月1日より、消費税率が10%に引き上げられます。
また、一部の対象品目には8%の税率が適用される軽減税率制度が同時に導入されます。
従来の消費税増税とは異なり非常に複雑になっております。
消費税に向けた準備を実施しましょう。
★消費税率の改定と複数税率制度の導入
消費税10%の増税に伴い軽減税率が同時に導入されます。
標準税率10%(消費税7.8% 地方消費税2.2%)と軽減税率8%(消費税6.24% 地方消費税1.76%)
の複数税率を管理するために、税率毎に区分した記帳「区分経理」が必要となります。
★区分経理を行い、帳簿等を保存
区分経理が発生する場合には、軽減税率対象部分について
これまでの帳簿処理に加え、軽減税率の対象品目である旨を記
載しなければなりません。また、原則として区分経理をした帳簿や、
必要事項が記載された請求書等の保存が必要となります。
※消費税の免税事業者であっても、軽減税率対象品目を販売している場合には、購入者から
区分記載請求書等の発行を求められる可能性があります。「軽減税率対象品目を販売しない」
あるいは「消費税は納税しない」といって、軽減税率制度への対応を全く準備しなくていいわけ
ではありません。軽減税率対象品目と対応すべき内容を確認しましょう。
参考:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0018006-112.pdf
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