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2022年に三大都市圏の生産緑地の営農義務が終了します。生産緑地法の動向にも注目しつつ、宅地化による様々な影響を理解し、将来の土地利用計画を慎重に検討することが重要です。
父親が生産緑地の指定を受けている農地を所有していますが、私には生産緑地に関する知識がありません。ついては、「生産緑地」と最近騒がれている「2022年問題」について教えてください。
三大都市圏で生産緑地の指定を受けている農地の大半が、2022年中に30年間の営農義務満了を迎え、自治体に買取り請求ができるようになります。但し、実際に買取られるケースは少ないことが予想されています。買取られない場合には生産緑地の指定が解除され、固定資産税等及び相続税の優遇措置がなくなり、税負担が大幅に増えることになります。このため賃貸住宅への転用や売却が多くなり、不動産市場への供給過多が懸念されています。一方、平成30年に生産緑地法の改正が行われ、緑地の保存に向けての対策も行われています。営農義務満了を迎えるまでに、生産緑地の将来の利用について決断をしなければなりません 。
生産緑地法の改正により、三大都市圏の特定市の市街化区域内の農地等を、宅地化の促進を図る農地等(宅地化農地)と今後とも保全する農地等(面積500㎡以上)に二分し、後者については、生産緑地に指定し、その所有者に対し税制優遇を与える一方で、農地等として適切に管理することを義務付けました。
これだけは知っておいてほしい!
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