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年の途中で死亡した人の所得税は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告と納税を行う必要があります。
平成30年5月に自営業を営んでいた主人が亡くなりました。平成29年分の所得税の確定申告と納税は行いました。準確定申告を行う必要があるかと思いますが、準確定申告について詳しく教えて下さい。
年の途中で死亡した人が事業を行っていた場合など確定申告書を提出する必要があるときは、その相続人が全員で、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
通常の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得の状況を、翌年の2月16日から3月15日までに申告と納税を行う必要があります。年の・・・・・・・・・続きは姉妹サイトで
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