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天災地変により従業員を休業させる場合の休業手当の取扱い
今年は地震や豪雨などの災害が頻発していますが、こうした天災地変により会社を休業せざるを得ないケースがあります。このような天災地変により事業を休業するときには、休業手当の取扱いが問題になります。今回は休業手当の基本的な考え方と天災地変の場合の取扱いについて確認しましょう。
1.休業手当とは
そもそも労働基準法において、使用者の責に帰すべき事由、つまり会社の責任で従業員を休業させる場合、休業手当を支払う義務が課されています。これは、会社の一方的な休業によって従業員の生活が脅かされることを防止することを目的とし、会社は平均賃金の100分の60以上で計算した額を支払う・・・・・続きは、姉妹サイトで
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