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生前に子供へ生命保険契約の保険料相当額の贈与を行うことにより、死亡保険金は相続税の課税財産ではなく、個人の所得として所得税が課税されることになります。
相続対策として 生命保険を活用した贈与プランを勧められました。有効であれば検討したいと思っています。
私が死亡したとき想定される相続人は、妻と子1人の合計2人で、現在、子は大学生で収入はありません。プランのポイントや注意事項などについて教えてください。
毎年、父から子へ保険料相当額を贈与することにより、子が保険料を支払っていけば、父が死亡したときに受け取る死亡保険金は、相続税の課税財産ではなく、子の一時所得として所得税が課税されることになります。生前贈与により被相続人本人の財産を減少させ、かつ、保険料に対し死亡保険金は多額になるのが一般的なことから、有効な対策の一つとなり得ます。
勧められている保険料贈与プランの概要と注意点についてご説明します。
〈概要〉
〈注意点〉
これだけは知っておいてほしい!
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