宇部市役所より100m

初回無料相談

お問い合わせ

0120-134-312

受付時間 9:00〜17:00
(土日祝日も対応可能)

投稿

2018.08.22
生命保険の贈与プラン

 

https://www.ube-kanesaki.net/inherit_insurance.html

 生前に子供へ生命保険契約の保険料相当額の贈与を行うことにより、死亡保険金は相続税の課税財産ではなく、個人の所得として所得税が課税されることになります。

 相続対策として 生命保険を活用した贈与プランを勧められました。有効であれば検討したいと思っています。
 私が死亡したとき想定される相続人は、妻と子1人の合計2人で、現在、子は大学生で収入はありません。プランのポイントや注意事項などについて教えてください。 

  

 毎年、父から子へ保険料相当額を贈与することにより、子が保険料を支払っていけば、父が死亡したときに受け取る死亡保険金は、相続税の課税財産ではなく、子の一時所得として所得税が課税されることになります。生前贈与により被相続人本人の財産を減少させ、かつ、保険料に対し死亡保険金は多額になるのが一般的なことから、有効な対策の一つとなり得ます。

 勧められている保険料贈与プランの概要と注意点についてご説明します。

〈概要〉

  • ・父が死亡したときに子が死亡保険金を受け取るプランです。
  • ・子が契約者となり、保険料払込期間中、毎年、父から子へ保険料相当額を贈与します。
  • ・契約者(=保険料負担者)、死亡保険金受取人がともに子で同人のため、死亡保険金は、子の所得税(一時所得)の対象となり、(受け取った保険金-支払保険料累計額-特別控除50万円)×1/2が課税対象です。

〈注意点〉

  • ・贈与事実の心証を得る
    保険料贈与は贈与事実の心証が得られるものについて認められています。心証が得られない場合は実質的な保険料負担者は父とみなされる可能性もあります。一般的には、以下①~⑤をととのえて・・・・・続きは、姉妹サイトで

 

https://www.ube-kanesaki.net/inherit_insurance.html

貴社の資金調達・経理のお悩み、お聞かせください!

0120-134-312

受付時間:9:00〜17:00
(土日祝日も対応可能)

経理&創業サポートメニューsupport menu

これだけは知っておいてほしい!
経営の改善に役立つ
ノウハウ・テクニック情報集結!
・・・・・

日々、多くの会社様より資金調達・経理のご相談をいただいております。
こうした経験をもとに、山口で頑張る経営者の経営の改善に役立てていけるような情報を発信してまいります!

過去のコラム一覧
PAGETOP