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平成31(2019)年3月31日までに直系尊属から所定の教育資金の一括贈与を受ける場合、子や孫1人につき、最高1500万円まで贈与税が非課税になります。
私には来年小学校に入学する孫がおります。今後、教育資金が必要になってくると思いますので、孫に私の財産を贈与したいと考えております。教育資金を孫に贈与した場合、特例を受けることができると聞きました。どのような特例でしょうか?
ご質問の特例は「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」という制度です。この制度を利用した場合には、最大1500万円まで贈与税がかかりません。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置は、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、祖父母等から30歳未満の子供や孫への教育資金の贈与について、子や孫1人につき1500万円(学校等以外に支払う金銭については、500万円)を限度として贈与税が非課税になる特例です。金融機関等と教育資金管理契約を締結し、かつ、金融機関等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、贈与税が非課税となります。なお、贈与資金は限度額まで追加することはできますが、贈与者が異なる場合には、従前の契約が終了している場合に限られます。
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