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2018.06.27
ストレスチェックの実施と関連して活用できる助成金

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会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
文書作成日:2018/06/14

 坂本工業では、従業員数が50人に満たなかったため、これまでストレスチェックを実施していなかったが、この1年の間に従業員数が増え、まもなく50人となる。今後も、採用していく予定があることから、50人のカウント方法について社労士に確認することにした。

 こんにちは。いままで従業員数が50人に満たなかったことから、当社は衛生管理者や産業医の選任、ストレスチェックの実施の対象外と認識していましたが、この1年間で、パートを含め採用を増やしました。そのため、従業員数がまもなく50人となりそうです。

 そうでしたか。確かにここ最近、採用を増やしていらっしゃいましたね。

 そこで、この50人のカウント方法について教えてもらえませんか?もし50人となった場合、ストレスチェックの実施方法などを早めに検討しなければならないと思っています。

 衛生管理者や産業医の選任、ストレスチェックの実施が義務となるのは、「常時使用する労働者の人数が50人以上の事業場」となります。まずここで押さえておきたい点は、企業単位ではなく事業場が単位となることです。

 と言うことは、本社と離れた場所に支店があるときには、それぞれで人数を計算して判断することになるのですね。

 そのとおりです。そして、この「常時使用する労働者」と・・・・・・・・・・・・・・・続きは、姉妹サイトをご覧ください。

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