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2018.05.18
生命保険と信託

姉妹サイトでは、定期的に保険の相続対策に関係する記事を掲載しています。

http://www.ube-kanesaki.net/inherit_insurance.html

 生命保険を信託することで、保険金の使用目的を監視させ加入者の意図を反映させることができます。

 生命保険金が信託できると聞いたことがあります。それはどのような仕組みで、どのようなことができるのでしょうか? 

 たとえば生命保険の加入者が死後に支払われる保険金について、受取人や受取時期、使用目的などを信託制度を用いて生前に設定することで、加入者の選択の自由が広がる他、目的どおりに使われているかどうかを受託者が監視することで、より委託者の意図を反映させることができます。 

1.信託の仕組みと登場人物について

◆信託とは◆

信託の定義は、信託法第2条第1項で規定しています。

 特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的のために必要な行為をするべきことをいう。



■信託の仕組図  







■登場人物



 信託制度では、上記信託の仕組図にあるとおり、主に次の関係者が登場します。

    • □委託者…信託可能な財産を受託者へ信託する者です。

 

  • □受託者…委託者から財産・・・・・・・・・・・・・・

続きは、姉妹サイトで・・・・

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